ご存知の方も多いと思いますが、訪問介護でサービスを提供していますと、必ず地域加算というものを目にすると思います。
ですが、正直どういうものかわからないという方も多いのではないでしょうか。
例えばですが、東京は時給が高いけど、地方の時給は安いといった具合に、賃金形態には地域によって格差があることはお分かりだと思います。
訪問介護のサービスの設定されている基本単位数だけでは、都心部の訪問介護事業所は、訪問介護員さんの給与が十分に支払われなく可能性がります。
このようなことがないように、都心部と地域との格差を埋めるために、基本単位数に上乗せされるのが地域加算ということになります。
「自分の訪問介護の事業所の所在地域は、その他区分の地域だから関係ない」「ソフトが計算するから関係ない」という方もいると思います。
ですが、覚えていても損はありませんので、訪問介護における地域加算について解説していきたいともいます。
これまでの経過について
介護保険が開始されてから、当初は、全国を「特別区」「特甲区」「甲地」「乙地」「その他」の5つに地域区分が設定されていました。
そもそも地域加算は、何を基にしているかと言いますと、公務員の地域手当が見本となり、これに準拠して設定されています。
その後、平成24年の改定により、特甲区がさらに3分割されまして、地域区分が「1級地、2級地、3級地、4級地、5級地、6級地、その他」の7区分に変更になりました。
さらに、平成27年からは、地域区分が「1級地、2級地、3級地、4級地、5級地6級地7級地、その他」に区分され現在に至っております。
計算の仕方
現在の区分では、その他の地域では基本単位数は、1単位10円の基本になります。
6級地から金額が上がっていき、最高ランクとなる1級地の設定では、1単位11.40円になります。
訪問介護のサービスごとに算定した基本単位数に、これらの地域区分の金額をかけたものが、事業者に支払われる報酬として算出されるということになります。
どのような地域が何級に該当するのか
一番わかりやすい、物価も人件費も高い、東京23区が1級地になります。
1級地以降は、代表的な場所を紹介していきたいと思います。
2級地は大阪市、3級地は名古屋市、4級地は神戸市、5級地は広島市、6級地は仙台市、7級地は札幌市 その他の地は、その他の全部の地域となっています。
まとめ
このように、訪問介護では地域加算が設定されています。
今後、都市部に訪問介護の事業所を新たに展開する場合などには、参考にしてみてください。