訪問介護の事業所で、ご利用者様から介護保険外サービス提供の依頼があった場合にどうするか、悩みのタネだと思います。
仮に保険外サービスを設定し、自事業所で行う場合には、値段設定などについて考えなくてはなりません
訪問介護の事業所で保険外サービスを設定する方法について解説していきたいと思います。
時間と値段設定の関係について
これまでの経験上、安過ぎても、高過ぎても後から問題に発展します。
安過ぎますと、「なんでも保険外サービスだからいいだろうと」無理強いしてくる、金銭的に余裕のあるご利用者様が必ず出現し、対応に手を焼くことになります。
それだけならまだしも、保険外のサービスが増えてきますと、訪問介護員さんが、介護保険との区別がつかなくなり、曖昧なサービスになってしまいがちですので、注意が必要です。
高過ぎますと、利用開始前に、いくら丁寧に説明しても、支払いの段階になりますと「こんなにかかるのかと」と必ず苦情につながります。
ですから、なんだかんだと理由をつけて、支払いが滞り、そのうちフェードアウトしてしまうなんてことも多々あります。
このようなことを回避するためにも、介護保険のサービス利用料と時間に準ずるということが大事です。
ですから、都市部と地方部で異なると思いますが、1時間あたり、1,500円から2,000円くらいが適切な価格になります。
あくまでも参考ですので、各訪問介護事業所の、訪問介護員さんの時給などとの関係も考慮して考えてみてください。
なんでもかんでもやることはいいことではありません
保険外サービスだからと言って、なんでも提供してしまうことはいいことではありません。
あくまで、介護保険が適用になっている訪問介護の事業所が特例で行う保険外サービスであることを念頭に置かなくてはなりません。
先にも書きましたが、どんどん依頼がエスカレートしていかないようにしておくことが必要です。
ですから、設定するサービスとしては、通院等乗降介助に連動する院内の付き添いや、介護保険が適用にならない、軽微な日常生活の支援にとどめておくべきです。
簡単に言えば、外部のサービスを使えば、解決するような、ペットの世話、大掃除、特別な食事の提供などは、いくら保険外サービスだからと提供しない方がいいです。
もちろん会社として、訪問介護の事業所以外に、便利屋などを始めるのでしたら、どんどん仕事を受けてもいいかもしれません。
まとめ
適切な保険外サービスの設定を行い、エスカレートして、本業の訪問介護の業務に支障にならないように、うまく舵取りを行うようにしましょう。