訪問介護員として看護師は就労できるか

看護師の資格を保有している方が、訪問介護員として就労できるかという質問は多くあります。

ですが、実際問題としましては、せっかく看護師の資格を保有しているのであれば、資格手当がつくような事業所に就労した方がいいかもしれません。

また、事業者としては、法人でたくさんの事業所を保有している場合には、加算の関係などにも留意しておかなくては、非常にもったいないことになりますので、異動も視野に入れておく必要があります。

ですが、実際は本人の希望などもあり、色々と複雑だとは思いますが。

どうしても、看護師が訪問介護員として、就労したい場合にはそのような取り扱いになるか解説していきたいと思います

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実務者研修

平成25年までは、ホームヘルパー1級と同等と看護師資格が取り扱われてきました。

ですが、新たに平成25年から、ヘルパー1級の資格同等の取り扱いということで、実務者研修の制度が制定されました。

看護師の資格を持ってしても、実務者研修の創設により、ホームヘルパー1級と同等というわけにはいかなくなり、「介護職員の初任者研修相当」と改められました。

ですから、簡単に言いますと訪問介護員として就労することは一部の保険者を除いてなんら問題ありません。

ですが気をつけなくてはいけないのが、看護師の資格を持っていても、必要な研修を必要時間受講し実務者研修の修了をしないと、ホームヘルパー1級と同等の取り扱いではなくなりましたのでご留意ください。

事業所内での研修

先にも説明しましたが、看護師は介護職員の初任者研修相当と説明しました。

ですが、保険者(自治体)によっては、看護師の資格を持っているだけでは、訪問介護員の資格要件としては不十分としている保険者もあります。

事前に、研修計画と、就労予定の職員の名簿を作成し保険者に提出します。

その上で、業所の主催する研修を受講することが義務付けられています。

カリキュラムとしては、「介護の基本」「介護、福祉サービスの理解と医療との連携」「介護に置ける尊厳の保持・自立支援」全部で、11時間程度の研修を義務付けています。

その後、介護員養成研修修了書を事業所が交付し県に受講者の終了時のレポート共に提出しなければ、訪問介護員として就労できません。

このように、訪問介護の仕事に就労するまでに、自治体によっては手続きが煩雑になっている場合もあります。

まとめ

どうしても、看護師の方が訪問介護員として就労したいという場合は、可能ということになります。

最後になりましたが、看護師だからと訪問介護でサービス提供している以上は、医療行為はできませんのでご注意ください。

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