医療保険により入院されていた方が退院日に訪問介護を算定できるか

医療保険と介護保険の関係は切っても切れない関連性があります。

中でも、医療保険と介護保険の同一日の算定については、国保連の適正化事業により、チェックされるようになっています。

適正化事業と聞いて、わからない方は恐れてしまうかもしれません。

ですが、介護保険と医療保険の関係をきちんと理解して、算定していれば怖くありません。

今回は、医療保険により入院されていた方が退院日に訪問介護を算定できるか解説していきたいと思います。

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医療保険で入院中の算定について

ご利用者様は、高齢の方も多く入院する機会も多くなっていると思います。

入院すれば、いうまでもありませんが、介護保険は利用できません。

ですから、入院中であれば、外泊などした場合でも、介護保険(訪問介護)は利用できません。

なので、外泊時には、介護のサービスを受けたい場合は、実費の取扱いとなりますのでご注意ください。

医療保険で入院し退院日の算定について

退院日は、病院にいる間(退院するまで)は、医療保険を利用しています。

退院したらすぐに自宅に戻りますので、訪問系のサービスを利用できないと生活できない方もいらっしゃいます。

ですから個別の居宅サービス計画書などにより、適切にサービスが位置付けられている訪問介護は算定できます。

ですが、一部例外がります。

退院(入院)のために、通院等乗降介助は算定できません。

ですが、居宅サービス計画に位置付けられているからとは言いつつ、退院日や入院日に通所サービス等を利用することは、好ましくないとされています。

退院してすぐに、長時間の通所サービス等を利用することは、体調等も考えて適切であるとは言い難いからです。

ですが、訪問系のサービスの場合は問題ありません。

施設等に入所していたが退所した

では、似たような事例でご利用者様が介護保険施設等から退所された場合はどうでしょうか。

施設の種別としましては、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設また、これらの施設に併設している短期入所の施設が該当します。

これらの施設から退所された場合も、同様退所日から訪問系のサービスを利用することはできます。

蛇足ですが、医療保険で入院されていた方が、そのまま施設へ入所される場合は、退院日は、施設サービス費の算定はできませんので、頭の片隅に入れておくと何かと役立ちます。

まとめ

このように、医療保険を利用していても退院日の訪問系のサービスは、問題なく算定できます。

原理原則としては簡単ですので、きちんと算定するようにしましょう。

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