訪問介護事業所で職員さんが突然、辞めてしまったなどはよくある話です。
ですから訪問介護事業所を運営していますと、有資格者の方が退職してしまったりしますと、人員基準を満たせなくなることもあります。
人材が豊富で、問題ない方はいいかもしれませんが、小規模の訪問介護事業所では、訪問介護員さんが1人辞めても死活問題となることも少なくありません
では、このように訪問介護事業所で人員基準を満たせなくなった場合は、どうすればいいのか解説していきます
速やかに保険者へ報告
保険者(自治体)や指定の権限者にはバレないようにしようという画策をしがちですが、それは大きな間違いです。
訪問介護事業所で人員基準を満たさなくなったことは、案外簡単に保険者にバレます。
なぜバレるのか、理由は簡単です。
保険者や指定権限者は、求人の広告や職安の求人を定期的に確認していますので、「この規模の訪問介護事業所で、このような求人を出すということは?人員基準を満たしていないのでないか」ということによりバレることが多いです。
きちんとチェックされ、必要があれば、急に監査が来たりします。
ですから、まず、訪問介護事業所で人員基準の遵守が困難になりそうな場合は、保険者等へ相談に行きましょう。
その上で、担当者と協議することで、猶予が付与され、対応を指示されることになり、最悪な自体は回避されます。
減算になるものは届け出提出
相談に行くことで、猶予が与えられましても、訪問介護事業所として減算対象となるものがある場合には、きちんと、減算の届け出を行うようになります。
訪問介護事業所で特定事業所加算等の算定をしていたが、できなくなってしまった場合には、算定出来なくなる旨の届け出をするようにしましょう。
ここまで説明してきたことを行わず、減算もしないことになれば、その事実を隠蔽し、書類等を改ざんしたりして、バレないようにしなくてはならなくなります。
このような、嘘(改ざん、事実の隠匿)を重ねると、その事実がバレれば、指定の取り消し等の最悪な行政処分ともなりえます。
指定取消になれば、事業の継続ができなくなることはいうまでもありません。
ですから、正直になんでも報告や相談することが重要になってきます。
まとめ
このように、保険者との良好な関係を築き、いつでも相談できるような体制作りも重要です。
また、訪問介護事業所で、人員基準が遵守出来ないというような事態となる前の段階で、きちんと手を打ち、職員さんが退職までに至らないようにする、予防策を講ずることも重要です。