訪問介護で早朝加算を算定する場合に注意すること

訪問介護で、夜朝深夜加算は、なかなかサービスを受けられない事業所さんも多いのではないでしょうか。

特に、就業しているのが、子育ての世代のお母さんが多い、訪問介護の事業所では、その時間の依頼があっても受けることはなかなか難しい時間帯であると思います。

ですが、訪問介護のサービスを提供していかなければなりませんので、なんとか人材を確保して、サービス提供を行う場合の、早朝加算の算定の注意点について解説していきたいともいます。

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早朝加算とは

もうご周知のとおりかとは思いますが、訪問介護のサービス提供では、朝の、6:00~8:00の間にサービスが提供開始になった場合に適用されるのが、早朝加算です。

早朝加算は、通常の基本単位数に、25%が加算されます。

介護支援専門員の適切なアセスメントにより、その時間にサービス提供を行わなくてはならない理由を明確にする必要があります。

その上で居宅サービス計画書に、早朝の時間帯で訪問介護のサービス提供が位置付けられていることが、算定の前提条件になります。

その上で、訪問介護の事業所が、ご利用者様へ重要事項説明書等により、早朝時間の料金体型などの説明をし、同意を得てから、算定が適用となりサービス開始となります。

早朝加算の算定要件

これまでの算定の条件をクリアした上で、早朝加算は、6:00~8:00の時間帯で、サービスが開始されることが条件となります。

ですから、原則的には、早朝時間帯にかかっていれば算定できます。

ですが、保険者や介護支援専門員さんによっては、サービス提供の全体時間の、20%以上が、早朝時間にかかっていない場合は、算定できないとする解釈もあります。

そうがいいますが、最終的には、居宅サービス計画書に位置付けられていれば、算定できるとする保険者がほとんどです。

心配な場合には、訪問介護の事業所ごとに、各保険者に確認をお願いします。

早朝加算がつくギリギリに訪問介護のサービスを開始し算定しなくてはならない場合には、その理由がきちんと整理されていて、明確な答えがあればいいと思います。

関連する訪問介護のサービス事業所の場合は、通常の金額より高くなる(加算がつく)早朝の時間帯にあえてサービスを位置付けていると勘繰られなくもないので特に注意しましょう。

まとめ

訪問介護で通院等乗降介助を算定する場合の注意点については、なんとか整理できたでしょうか。

通院等乗降介助で返戻になったりしたら、ただでさえ単価が安いのに、面倒なことになりますので、適切な算定を心がけてください。

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