訪問介護事業所で違反すると処罰される運営基準とは

自分の訪問介護事業所の運営基準は、遵守されておりますでしょうか。

まさか、皆さん完璧であるとは思いますが、思わぬところで見落としがあるかもしれません。

そのようなことにならないためにも、違反すると処罰される運営基準について解説していきたいと思います

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訪問介護の運営基準とは

まず運営基準の項目は以下の通りとなっています。

利用申し込者に対するサービスの提供内容および手続きの説明及び同意、提供拒否の禁止、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間の確認、サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握、サービス提供の記録、利用料などの受領、訪問介護計画書の作成および利用者の同意、利用者に関する市町村への通知、利用者の病状急変など緊急時における主治医への連絡等の対応、事業運営についての重要事項に関する運営規程の制定、介護等の総合的な提供、訪問介護員等の健康状態の管理、設備、備品等についての衛生管理、苦情を受けるための窓口の設置等苦情処理に必要な措置および記録、事故発生時おける、市町村、利用者の家族、居宅介護支援者等への連絡等必要な措置と記録などが運営基準となります。

これら、訪問介護事業所が遵守すべき運営基準を全て明確に規定しているのが運営規程になります。

訪問介護事業所が運営基準を遵守しているかどうかの判断の基となる大事なものですので、きちんと変更届などを提出する必要があるということですね。

訪問介護事業所で注意すべき運営基準

訪問介護事業所では全ての運営基準を遵守しなくてはなりません。

ですが、万が一運営基準が守れていないことが、実地指導などで明らかになった場合には、処罰されることになります。

その処罰内容は、その様態によって変ってきますが、軽いものですと、文書指導になり、さらには、指定の一部停止や、悪質の場合は、指定の取り消しになります。

訪問介護事業所では、違反すると処罰される運営基準は、サービス提供の記録の項目です。

訪問介護のサービス提供の記録は、介護保険の算定の基礎となる重要なものなのですが、「記録を改ざんして、介護報酬を水増しして請求」「していないサービスを実施したかのように記録して、介護報酬を請求」などをすることなど容易にできてしまいます、

記録は適切にしなくてはいけないと、皆さんわかっていらっしゃるのですが、つい、「これくらいなら記録を訂正してもいいか」ということから、次第に、エスカレートして、ついには改ざんをしてしまうもの、それが記録の怖さなのです。

記録の記載の間違い程度でしたら、文書指導か、返戻で済みますが、改ざんをしてしまうと、指定取り消しなどは免れなくなってしまいますので、本当に十分ご注意ください。

まとめ

これ以外は、守らなくても大丈夫かと言われれば、そうではありません。

全てを遵守することが普通のことですので、適正な介護保険の運営に資するようにしましょう。

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