訪問介護サービスでできる医療行為とは

訪問介護サービスで医療行為を行うことは、介護保険が開始された当時は、これも医療行為なのかと頭を傾げたくなるようなものもあり、長くグレーゾーンでした。

それらが整理されましたので、本当にスッキリしました。

今回は、その内容についての概要を解説していきたいと思います。

基本的な考えとして、訪問介護サービスで医療行為かどうかの判断は、自分が自宅で家族に不安なく日常的にできる内容かどうか見極めてください。

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自動血圧測定器により血圧を測定すること、パルスオキシメーターで酸素濃度を測定すること

相変わらず、水銀の血圧計による測定は医療行為とされていますが、自動の血圧計での測定が可能になったことから、訪問介護における身体介護で入浴介助を行う際の目安として測定することが可能となりました。

体温を測定すること

方式を問わず体温を測ることは、医療行為ではなくなりましたので、これも、入浴介助の際にも、堂々と測定することができます。

専門的な技術を要しない軽微な傷の手当て、カーゼの交換

褥瘡の場合は、いまだに判断が別れる処置の工程がありますが、軽微な傷であれば可能になりました。

褥瘡の場合は、サービス担当者会議などで、医療行為かどうかの線引きについて、きちんと共通の理解を共有するようにしましょう。

ストマの皮膚に触れていない部分のパウチの中身を捨てる

パウチの交換や、皮膚に接触している部分の処置等は、医療行為となりますので、ご注意ください。

異常がない爪を切る

巻き爪などは、切った時に出血の恐れなどがある場合は、医療行為となります。

自己導尿の補助、立位の保持の介助

導尿の器具を挿入することは、医療行為となりますので十分に注意しましょう。

挿入部が、6センチ以下の使い捨て浣腸を行う

挿入部が、これより長い浣腸を使用する場合は、医療行為になります。

耳垢の除去

完全に耳垢により、耳が閉塞されているものを取り除く場合は、医療行為になります。

条件付きの行為

皮膚への軟膏の塗布、皮膚への湿布の貼付、点眼、一包化された薬の内服、肛門への座薬挿入、薬剤の鼻腔等への噴霧

この行為については、容体が安定していること、医師・看護職員による連続的な経過観察が必要でないこと、専門的な配慮が必要でないことが条件として付されております

ですから、常時看護職員が常駐していない訪問介護サービスで提供する場合は、疑問が残る行為もあります。

少しでも疑問が残る場合は、個別の状況に応じて、サービス担当者会議などで共通の理解を共有しておきましょう。

疑義がある場合には、必ず各保険者に確認を行うようにしましょう。

何か事故等が発生した場合は、訪問介護の事業所の管理責任を問われる可能性があります。

まとめ

ご存知の内容もあったかとは思いますが、今一度見直しを行い、適切な訪問介護サービスの提供に資するようにしましょう。

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