訪問介護サービスで生活援助の提供だけで事業所は成り立つか

訪問介護の事業所を運営していますと、やはり売り上げが一番の関心事項になるかと思います。

売り上げを上げなければ、いくら素晴らしいサービスを提供していても、事業所の運営が立ちいかなくなってしまいます。

訪問介護のサービスにおいては、介護保険法でサービスの単価が決められており、生活援助と身体介護では、その単位数も大きく異なります。

そのような中、訪問介護サービスで生活援助の提供だけでも事業所が成り立つか解説していきないと思います。

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生活援助と身体介護の単位数とは

まず、生活援助と身体介護の基本単位数をおさらいしておきましょう。

生活援助で20分以上45分未満のサービス提供をした場合には、183単位、また、同様に、45分以上の場合は、225単位となっています。

身体介護の場合は、20分未満のサービス提供した場合は、165単位、20分以上30分未満のサービス提供の場合は、245単位、30分以上1時間未満のサービス提供は、388単位になっています。

時間の区切りは異なりますが、一番近い区分で、生活援助の45分以上の場合と、身体介護の30分以上1時間未満の単位数を比べてみますと、163単位の差があることがわかると思います。

165単位ということは、「その他の地域」の単価設定で計算したとして、身体介護と生活援助の介護給付費は1650円の差額があるということです。

単純に数字を比べてみただけでも、大きく差額が発生していることがわかるかと思います。

身体介護と生活援助の違い

生活援助は、45分以上までしか単位数が設定されていません。

ですから、言わずもがなですが、生活援助は45分以上サービス提供しても、あとは単位数が変わらないということになります。

生活援助が居宅サービス計画に適切に位置付けられ、訪問介護の計画書に位置付けられていても、その時間きっかりで終わらないこともあります。

身体介護であれば、時間の設定を見直したりできますが、訪問介護のサービスの場合は、プランなどが全て適切なのであれば、場合によっては(サービス担当者会議などを経て、適切に処理することで変更はできなくはありません。)そのまま、サービス提供をしなくてはいけなくなります。

そうしますと、訪問介護員さんの時給が、サービスの単位数を超えてしまうことも考えられます。

まとめ

このように、生活援助ばかりでは、訪問介護の事業所の経営が成り立たなくなります。

身体介護の仕事を積極的に取り入れながら、生活援助のサービスの提供ができるように、調整していけるような体制作りが必要ですね。

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