訪問介護のサービスでご利用者様は美容院へ行けるか

訪問介護のサービスを提供しているとよく要望があるのが、美容院等への外出の要請ではないでしょうか。

訪問介護のサービスでは、外出できる範囲が決められております。

そんな中で、訪問介護のサービスにより、美容院に行けるか解説して行きたいと思います。

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原理原則

結論から申し上げますと、訪問介護の乗降介助や身体介護を含めて、美容院への外出の援助は原則認められておりません。

介護保険の原理原則である、日常生活の支援の範囲には、美容院へ行くことは含まれておりません。

さらには、ご利用者様の居宅以外でのサービス提供は認められておりませんので、外出先などでのサービスの提供は認められておりません。(一部、病院等の外出等の例外はあります。)

他の社会資源、例えば訪問理美容院などでも代替えが可能なサービスでありますし、その他のボランティア団体などが行なっているサービスを検討することもできますので、そちらを活用するように、厚生労働省でも推奨されています。

保険者によっては、訪問理美容院のサービス券などを発出していることもあります。

その券を使うことにより、訪問してもらってカット等のサービスが一律の価格で受けることもできてしまいます。

このようなことから、算定出来ないということはもとより、あえて訪問介護で美容院への移動の介助を含めたサービスの提供をしなくても良いということになります。

社会資源を調査した結果、必要と判断し算定する場合

これは、保険者と個別に相談することが前提ということで話を進めます。

やはりどうしても訪問介護のサービス提供によりサービスを提供したいということがあるかもしれません。

それでも、ほとんどの保険者では認めていません。

北九州市では、他に代替えがない状態であれば、訪問介護で算定することを妨げないという見解が発出されています。

この場合は、地域の社会資源を調査した結果、訪問理美容院等の代替えのサービスが存在しない場合は、北九州市では、訪問介護による算定を例外的に認めるとしています。

その他の、保険者につきましては個別に相談してください。

アセスメントの結果、必要とし算定する場合

冒頭でも記載しましたが、「介護支援専門員さんが、アセスメントを行った結果、ご利用者様の生活歴から、その美容院に行くことが大きな目標となっており、結果として、生活の質が向上すると自信がある場合」は、もしかすると訪問介護で算定できるかもしれません。

この場合は、アセスメントなどを全て、保険者へ持参して交渉してみてください。

見込みは薄いですが、交渉してうまくいけば、個別に特別に許可をもらえるかもしれません。

まとめ

このように、訪問介護で美容院に行くことで、介護給付費を算定することは困難であることがわかると思います。

どうしても、「お宅の訪問介護の事業所のヘルパーさんと行きたい」なんていう要望があった場合は、保険外のサービスを利用することが現実的でしょう。

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