訪問介護で減算対象となるものとは?

訪問介護の事業所を運営していますと、減算という言葉に敏感になります。

ですが、訪問介護の事業所においては、他の施設系のサービスに比べれば減算される項目は少ないです。

ですが、訪問介護でも減算されるものはありますので、解説して行きたいと思います。

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サービス提供責任者にかかる減算

サービス提供責任者の資格要件を満たしていない(旧来よりのヘームヘルパー2級相当のものがサービス提供責任者をしている)場合は、所定単位数に70分の100を乗じた単位数で算定されてしまいます。

時間とお金はかかりますが、実務者研修を修了することにより、減算は回避できます。

同じサービスをしていて、いつまでも、減算にしておくなどもったいないですので、早急に、資格取得を促すなどして、減算とならないようにしましょう。

集合住宅等にかかる減算

訪問介護の事業所に隣接する建物(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している利用者に、サービス提供する場合は、介護給付費の10%減算となります。

隣接、同一敷地内でない場合でも、20人以上のご利用者様が入居しているサービス付き高齢者住宅等でサービス提供する場合には、10%の減算が適用されます。

また、従来の同一敷地内の考え方が、隣接敷地内までと拡大されております。

同一敷地内というだけの考え方であれば、有料老人ホームの中などに、訪問介護の事業所が入っている場合などだけに適用になりました。

ですが、近隣に訪問介護の事業所を引越しして、減算を回避するような事業者が多く現れました。それも露骨に、道路一本を隔てているだけなど、実質同一敷地内と変わらない実態が多く存在していました。

そのために、実質的に隣接しているような敷地や離れていても、20人以上の集合している場所でのサービス提供は減算の対象となりました。

ですから、ご自分の事業所が該当するのかしないのか、不明な場合には、保険者に問い合わせる等して、該当する場合は適切に減算の処理を行うようにしましょう。

加算が算定出来なくなる

これは少し減算とは異なりますが、訪問介護員さんの異動や退職などにより、特定事業所の加算が算定出来なくなったりすることがあるかもしれません。

この場合は、誰も指摘はしてくれませんが、算定出来なくなった場合には、速やかに加算の取得できなくなった旨を届け出るようにしましょう。

放置して実地指導等で発覚した場合は、過去に遡って大幅に減算となることは回避できませんので、日頃から加算の算定の可否判断につきましては、確認するようにしましょう。

まとめ

訪問介護の事業所における減算となる項目はご理解できたことと思います。

適切に減算して事業所の適切な運営に資するようにしましょう。

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