あなたの訪問介護の事業所では、キャンセル料を徴収していますでしょうか。
このキャンセル料については、訪問介護の実地指導や監査の際には、領収書の控えなどから、徴収されているかどうか確認される重点事項となっています。
訪問介護でキャンセル料を徴収するためには、いくつかの注意点がりますので、実地指導などで指摘されないように、詳しく解説していきます。
指摘されてしまいますと、当たり前ですが、全てのキャンセル料をご利用者様に返金手続きを取る必要が出てきます。
漫然とキャンセル料を徴収していませんか
訪問介護の事業所の運営の根幹をなす、運営規程にきちんとキャンセル料を規定しておかなくては、ご利用者様から、お金を徴収することはなできません。
では、訪問介護の運営規程に何を記載すればいいかと言いますと、「キャンセルの連絡受付の締め切り時間」と、「負担する金額の概要」が記載してあれば大丈夫です。
ですが、高齢者はいつ何時何があるかわかりませんので、特例で、急な入院などの場合には、訪問介護のキャンセル料は除外するということを付け加えておくとさらにいいと思います。
キャンセル料だけでなく、基本中の基本ですが、訪問介護の運営規程に定められていないものは、利用者から徴収することはできません。
キャンセル料は適切な額になっていますか
サービスの利用票(提供票)に位置付けられた計画の金額の10割の金額を超える、金額の設定はできません。
10:00~10:30 身体介護1 245単位の設定で訪問介護のサービスの提供予定でしたが、キャンセルになった場合を考えます。
この場合は、キャンセル料は、2450円が徴収の上限になります。
逆に金額を安くする場合にも、合理的な理由を要する場合もあります。
各保険者により解釈が異なる場合がありますので、詳しくは確認してください。
懇切丁寧に説明をしていますか
訪問介護の新規サービス開始の契約の際には、契約書や重要事項説明書などを、皆さんは、もちろんきちんと説明していると思いますが、ご利用者様やご家族様が1回でキャンセル料の徴収について理解することは難しいと思います。
ですから、訪問介護の事業所の連絡先の電話番号とキャンセルの場合は、何時までに連絡するのかなどを、わかりやすく書いたものを、わかりやすい場所に置かせてもらってもいいと思います。
このときに、苦情となり、苦情が苦情記録簿に記載がありますと、きちんと説明していないと判断され、ご利用者様やご家族様の了解が得られていないと、指摘事項になりますので、注意してください
まとめ
キャンセル料については、このような点をきちんとしておけば、大丈夫です
また、公正で適切なサービスなサービスの提供のためにも、キャンセル料の設定は重要ですので、設定されていない事業所の方は、きちんと設定することをお勧めします。