訪問介護を取り巻く介護予防・日常生活支援総合事業の現状について

平成27年より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)が開始されました。

経過措置の後、平成29年4月から本格的に運用が全国で開始されました。

今回は、訪問介護を取り巻く介護予防・日常生活支援総合事業の現状について解説していきたいと思います。

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訪問介護の事業所における総合事業とは

従前通り、要支援1 要支援2の認定受けた方や特定高齢者(サービス事業対象者)がサービスを利用できるサービスです。

総合事業における訪問介護

これは、従前からの介護予防の訪問介護に相当するサービスです。

認知機能の低下などにより、日常生活を送るのに支障があるもの、退院後などで専門のサービスが必要とするものが対象となります。

指定の基準は、従前通りと同じ基準により、訪問介護員がサービスの提供を行います。

総合事業における訪問型サービスA

訪問介護より、人員基準などが緩和されているサービスです。

生活援助が主なサービス内容の場合に提供されます。

主に、保険者が委託した事業者や訪問介護の事業者がみなしの指定を受けて、雇用契約により雇用されている従業者がサービスの提供を行います。

ですから、訪問介護の事業所を運営していらっしゃる方は、保険者より、総合事業のみなしの指定(訪問介護と訪問型サービスの事業を行うか)を受けるかどうかの通知が来たことと思います。

「なんとなく、まぁやるか」程度でお返事したことと思いますが、本当にそれでよかったかは疑問が残ります。

総合事業とは言いつつ、軽度者の生活援助の見直しと、増大する介護給付・予防給付費の抑制のために創設されたものであると言っていいと思います。

ですから、生活援助などが主体である場合は、訪問型サービスに編入されております。

しかも、裁量は保険者にありますから、財政が厳しい場合には、今後、保険給付費の削減が行われる、または、もう単価設定が安くさ設定されている自治体も多いことと思います。

また、総合事業における訪問型サービスBにおいては、地域の住民主体により、原則的にボランティアがサービスを行います。

ですから、単純に仕事が分散されますので減るということも視野に入れておかなくてはなりません。

まとめ

このようなことから、総合事業により、要支援の方へのサービス提供は、訪問介護の事業者にとっては、どちらかと言いますと、資金的な体力がない場合は、撤退するという選択肢も視野に入れる必要があります。

いずれにしましても地域により、サービスの設定も本当に様々ですので、各保険者からの情報に注視し、事業所の状況にあわせて、波に乗れるようにしっかり準備しておくようにしましょう。

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