訪問介護の事業所で有給休暇は取得できるのか?

訪問介護の事業所で働いている方で、自分の有給休暇はどれくらいあるか把握されていますでしょうか。

私は、パート(登録)ヘルパーだから、常勤で正社員でないから、有給休暇がないと訪問介護員さんは思っています。

さらには、訪問介護の事業所の代表者の方でも、登録のヘルパーさんに、有給休暇がないとしている方もいらっしゃいます。

それでは、訪問介護の事業所で有給休暇は取得できるかについて詳しく解説していきます。

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常勤で正社員の場合

これは、文句なく有給休暇は付与されています。

ですが、「有給休暇なんて使えないし、使ったことないもない」「どうせ、有給休暇で休んでも連絡がくるし」なんて、マイナスなことばかり考えが浮かんでしまいます。

ですが、正社員の方でしたら、規定通り付与されていますので残り日数などは、会社などに確認してみてください。

また付与される日数等については、各事業所の就業規則により前後する場合がありますので、ご確認ください。

ちなみに蛇足ですが、会社内で就業規則がすぐに手に取れない場所に保管してある、閲覧すらできないなどの場合は、実地指導等で指摘事項になりますので、ご注意ください。

登録ヘルパーさんの場合

これは、勘違いも多いですが、訪問介護の登録ヘルパーさんにも、日数は少ないですが、原則的に付与されます。

訪問介護の登録ヘルパーさんは、特殊な変形勤務ですので1日ごとにその就業時間も変わってきたります。

それゆえに、一概に何日とは言えず、計算式があります。

まず、半年間で働いた時間数を足していきます。

その合計を、常勤職員の就業すべき1日分の時間数で、何日分あるかを計算します。

その計算の結果により、半年間で得られた日数を倍にすることで、有給休暇の日数が決定します。

例えばですが、この半年で、計算の結果25日間就業したとすると、その日数を倍にして、見込みで50日間就業したということにします。

これを、厚生労働省の通達に示されている有給休暇の表に照らし合わせてみます。

計算した結果から得られた、50日をその該当する表に照らし合わせてみますと、半年間就業しますと、有給休暇1日が付与されることになります。

さらに、就業期間1年が経過した段階で、有給休暇が2日付与されることになります。

さらに、4年6ヶ月以上就業すれば、有給休暇は3日に増えます。

ちなみにですが、パートの訪問介護員さんで、出勤日が決まっている方にも、この表が適用されるので、一度労働基準監督署でご確認してみてください。

まとめ

このように、訪問介護事業所の従業員さんは、有給休暇は、条件さえ揃えば全ての方に付与されることになりますので、抜け漏れなく手続きをするようにしましょう。

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