訪問介護で割引が適用される?

「割引なんてあった?」なんて、介護保険の事業所を運営していても、わからなかったという方も少なくないと思います。

これは、サービスの提供をすれば、介護保険給付費が、厚生労働省が決めた満額の金額を請求できるのにわざわざ減額する必要もないので、わからない方が多いのでしょう。

ですが、他社と区別したり、サービス提供する時間が偏ったりすることを防ぐ意味では効果があるかもしれません。

では、訪問介護の事業所でも割引が適用されるか解説して行きたいと思います。

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訪問介護は、割引の対象の事業所か

最初から、結論を言いますと、訪問介護、介護予防訪問介護は、お察しの通り割引が適用される事業所になります。

その他にも、「(介護予防)訪問入浴」「(介護予防)通所介護」「(介護予防)短期入所生活介護」などが割引を適用できる事業所となっています。

割引率の適用の前提条件

割引を始める前に、「割引は合理的であるか」「特定の利用者にだけ適用することなく、利用者のニーズに応じた選択を不当に歪めるものでないか」「ケアマネージャーの給付管理を過度に複雑にしていないか」が条件になっています。

ここで、補足をしておきますと、過度にケアマネの給付管理を複雑にしてしまうと、よほどの理由がない限り、仕事が来なくなる可能性は否定できませんね。

割引率の設定方法について

訪問介護で割引をするには、まず百分率で割引率を設定します。

これも、適当に設定するのではなく、訪問介護員さん等の時給等と経費を計算しマイナスにはならない範囲で行うようにしましょう。

おおよそ、5%から10%の範囲で割引している事業所が多いようです。

次に「終日割引を行うのか」「時間帯で割引を行うのか」「曜日により割引をおこなうのか」「暦日により割引を行うのか」を決めて行きます。

これらが決まりましたらば、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表を作成します。

また、合わせまして、運営規程にて、利用料を「告示上の額」と定めている場合には、変更届出も必要になります。

利用料の文言の記載例としましては「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準から、5%割り引いた額によるものとする」としておくと良いでしょう。

この介護給付費算定にかかる体制状況等一覧表と、運営規程の変更届出を、保険者や指定権限者へ提出して初めて適用することができるようになります。

まとめ

介護報酬が削減されている昨今だからこそ、割引を適用するということでもいいかもしれません。

ですが、5%を割引すれば、売り上げも、5%減るわけですから、やはり経営を考えますとなかなか厳しい条件となるかもしれません。

そのあたりの兼ね合いをよく考えて、割引を設定することをお勧めします。

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