訪問介護で通院等乗降介助を算定するときに注意することとは

訪問介護のサービス区分の一つである、通院等乗降介助は、単価が安い上に何かと算定が難しいサービスの1つなのではないでしょうか。

そんな面倒なイメージのある、訪問介護で通院等乗降介助を算定する時に注意することについて解説していきたいと思います。

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認められる外出先とは

まず、忘れられがちなのですが、認められる外出先は、病院だけではありません。

「通院等乗降介助で、外出できるのは病院だけです」と言い切ってしまう、介護支援専門員さんや、サービス提供責任者の方は、ちょっと仕事を放棄しすぎです。

訪問介護による、通院等乗降介助については、日常生活を営む上で必要不可欠なことや療養、または、本人でなくてはいけないという、非代替性というような正当な外出については認められております。

例えば、役所へ申請者本人が出向く必要のある手続きや、通所サービスの見学、選挙、日常生活を送る上でどうしても必要なものの買い物などは、通院等乗降介助が算定できます。

ですが、趣味嗜好の外出や、個人の選択による検診、通所サービス利用のための送迎や短期入所などへの送迎は、通院等乗降介助の算定適用外になります。

この内容を総合的に判断し、通院等乗降介助の算定ができるかどうか、一つ目の大きなチェック項目と言えます。

算定するための条件とは

介護支援専門員は、外出先が決まりましたら、これらを考慮して、通院等乗降介助の算定の妥当性について、アセスメントを行わなくてはいけません。

アセスメントを行う場合には、「車両への乗降介助が必要な理由」「解決すべきか課題やその他のサービスとの均衡が取れているか」の視点が必要になります。

このような視点を持っていれば、普通に検討していけば、介護保険のサービスで、他のサービスを一切利用せずに、通院等乗降介助のみをサービス提供に位置付けることなかなか難しいことであるとわかると思います。

きちんと、ご本人様の自立支援を念頭に、均等にサービスを導入しているかは、算定できるかどうか、二つ目の重要なチェック項目と言えます。

その後、サービス担当者会議により他職種により、通院等乗降介助の算定についての妥当性の検証を行います。

サービス担当者会議の結果に基づき、通院等乗降介助の算定ができる訪問介護の事業所にサービスの提供が開始されます。

まとめ

今回は、訪問介護で乗降介助を算定する場合の注意点でしたが、お分かりになりましたでしょうか?

本当に、煩雑な手続きが必要ですよね。

利用する際における注意点なども守り、適正な訪問介護の運営に努めてください。

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