勘違いされて計画が狂ってしまったという方が時々いるのですが、訪問介護の事業所を設立しただけでは、助成金は支給されません。
ですから、訪問介護事業所の設立時の資金として助成金をあてにすることはできません。
今回は、訪問介護の事業所を設立した後に支給される助成金について解説していきたいと思います。
高齢者雇用開発特別奨励金
雇入れの日が、満65歳以上の離職者を、ハローワークなどの紹介を通じて、1年以上雇用することが確実な雇用保険適用の労働者を雇入れた事業者に支給される助成金です。
短時間労働者以外の方は、中小企業の場合には1年間で60万円支給されます。
ちなみにですが、短時間労働者の場合は、40万円となっています。
キャリアアップ助成金
非正規の労働者の方(訪問介護の事業所の場合は、いわゆるパートさんが該当すると思います。)を、キャリアアップを図るために正社員等にした場合に助成金が支給されます(「正社員コース」)。
その他にも、「人材育成コース」「賃金規定改定コース」「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」「諸手当制度共通化ケース」「諸手当制度共通かコース」「選択的拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」などがあります。
全部を説明するのは大変ですので、訪問介護事業所で一番活用できそうな「正社員コース」を解説します。
有期契約労働者を正社員にした場合は、1人あたり57万円が支給されます。さらに、生産性が向上すると認められる場合(生産性の要件を満たしている場合は)72万円になります。
無期契約労働者の場合は、1人あたり28万5千円か、生産性の要件を満たしている場合は、36万円が支給されます。
子育て期短時間勤務支援助成金
条件によっては、小学校3年生までの子供がいる、雇用保険の被保険者に6ヶ月以上、就業規則で定められた短時間勤務制度を利用している方が対象となります。
中小企業の場合は、初めて制度を使用した場合には、40万円が支給されます。
中小企業定年引き上げ奨励金
雇用保険の被保険者が、300人以下の企業に対して、少なくとも希望者全員が65歳まで安心して働くことができる制度を整えている企業に支給されます。
さらには、「定年の引き上げ、廃止」「希望者全員に70歳までの雇用」等の制度を導入する企業に対して助成金が支給されます。
最大の支給額は、120万円になっています。
まとめ
このように、設立した後で活用できる助成金は沢山あります。
ですが、1歩間違えると支給されなくなったりしますので、きちんと窓口で確認してから申請を行うようにしましょう。