訪問介護とデイサービスの本当の意味での違いとは

最近、訪問介護とデイサービスの違いを理解しておらず、指定取消になったりする事業所があります。

特に、訪問介護、デイサービスの両方が有料老人ホームに併設している施設に入居されているご利用者様にサービス提供している事業所の皆さんきちんとその違いは理解してますでしょうか。

では、このような事態にならないために、具体的な事例を基に、訪問介護とデイサービスの本当の意味での違いについて解説していきたいと思います。

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訪問介護とは

それでは、具体的な事例を基に解説していきます。

居宅サービス計画書で、訪問介護が位置付けられている時間帯に、デイサービスの計画はないのに、有料老人ホーム側の都合で、入居されているご利用者様が、併設のデイサービスで過ごしていたとします。(この段階でも、十分に不正なサービスの提供に該当してしまいます。)

居宅サービス計画書では、訪問介護員さんがサービス提供する時間なので、デイサービスに赴き、訪問介護のサービスを提供し、算定したとします。

ですが、訪問介護とは、当たり前ですがご利用者様の居宅でサービスが提供されるべきサービスです。

ですからこのような場合は、ご利用者様が居宅にいませんので、訪問介護は算定できません。

にもかかわらず、算定して請求した場合は、不正請求ということになります。

ましてや、ご利用者様の居宅で行われたかのように記録を記載すれば、改ざんしたことになり、指定の取り消しなどの重い処分となりかねません。

これでは、訪問介護と通所介護の違いが理解されていないと言われても仕方ありませんね。

デイサービスとは

訪問介護とは異なり、施設にご利用者様を集めて、介護サービスを提供する施設です。

ご利用者様が、有料老人ホームなどの施設の都合で、デイサービスのサービス利用を中止したにもかかわらず、あたかもサービスを利用したように記録して、デイサービスの利用を開いたと言うことで算定したとします。

ですが、実際は、訪問介護員さんが居宅にいるご利用者様を訪問しでサービスを提供していた。

これも、不正請求とともに、記録を改ざんしたことになり、訪問介護でも指摘した通り、指定取り消しなどの処分は免れません。

これでは、またしても訪問介護とデイサービスの違いがわからないと指摘されても仕方ありませんね。

まとめ

会社本体の売り上げも変わりませんし、同じ法人なので、ご利用者様がどちらの事業所を利用しても問題ないと考えてしまうのでしょう。

ですが、きちんと従業者全員で訪問介護とデイサービスの違いを把握していればこのような算定は行わないはずですので、管理者やサービス提供責任者を含めて、介護保険の適正な算定を行うようにしていきましょう。

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