訪問介護の事業所の多くでは、開設時や新規事業所の立ち上げを考えている方は、要介護者への介護サービスと要支援者への総合事業・介護予防サービスの提供が一体的にサービスを提供している(予定している)事業所が多いかと思います。
ですが、要支援の方へのサービス提供に関しては、何かと先行きに不安に感じませんか。
さらには、要支援者のサービスを積極的に受けているがイマイチ売り上げが伸びていない。
さらには、要支援と要介護と行き来でその都度、計画書の作成や担当者会議も出席しているものの、売り上げの割には手間が増えているような気がしませんか。
要支援者へのサービス提供に関しては、総合事業・介護予防サービスの(みなし)指定について、今後も続けていくべきなのかを解説していきたいと思います。
要支援の方を取り巻く状況
ようやく、平成29年度に、総合事業もようやく足並みが揃いまして、各保険者それぞれでサービスが開始されました。
各保険者により、要支援者に対する地域の特色を生かしたサービスが展開されてきています。
ですから、ますます保険者(自治体)ごとのローカルルールができて、訪問介護の事業所はその情報に追いついていくだけでも大変です。
正直なところ余計な、事務作業も増えてきたりしているのが実情だと思います。
要支援者への生活援助の打ち切り
介護保険の大きな柱は自立支援のはずです。
ですが、主に生活援助・訪問型サービスを利用されている要支援の方が回復されて、自立認定となるどころか、ただ家政婦的に利用して、要介護に転落したりする人が多いという統計が出されています。
そもそも軽度者に対する生活援助・訪問型サービスのサービス提供が適切かどうかに疑問が残るところではあります。
ですから最近も、要支援者への保険適用による生活援助・訪問型サービスの提供について議論されました。
結果、混乱を招くという理由から結果先送りになりましたが、いつ切られてもおかしくない状況です。
ですが、この場合には生活援助・訪問型サービスが継続となっても、実は介護報酬は削減される一方です。
いつまでも、中止か継続かと戦々恐々として待っているのでは効率が悪いですし、結果として報酬が下がるということは、それだけ経営にも悪影響が出ることは間違いありません。
まとめ
このようなことから、小規模の事業所で、金銭的な体力がないのであれば、介護サービスに注力し、総合事業・介護予防の指定は受けないということも一つの選択肢だと思います。
もちろん、要支援の方も要介護になっていく方もいますので、ご利用者様を確保しておくということでは、有効かもしれませんので、その都度、流れを読むようにしましょう。