介護保険とは、当たり前ですが、その位置付けられた法律に従い、広く国民から集められた、保険料により賄われて、1~2割の負担で利用できています。
ですから、家政婦などの事業とは異なり、なんでもできるということではないのです。
ですから、訪問介護できることはきちんと法律により規定されています。
これを勘違いしますと、トラブルになったり、返戻になったりすることは、皆さんご周知のとおりです。
こんなことは、みなさん知っていると言われてしまいそうです。
ですが、今一度整理して、介護保険を適用して、訪問介護でできることの内容を整理して、来たる実地指導などに備えるようにしましょう。
このようなことで指摘されて、返戻になるのはもったいないですからね。
訪問介護でできること 生活援助編
対象者である、ご利用者様に関連する日常の生活に必要なことは、訪問介護できることということになります。
介護保険を適用して、訪問介護でできることは、本人の居室のお掃除、本人の洗濯物を干す、本人の調理や買い物という範囲になります。
これ以外のことは、サービスを提供しても介護保険での算定はできません。
サービス提供責任者の方や管理者の方、現場では、訪問介護でできることを遵守して、サービス提供されていると胸を張って言えますでしょうか。
できていると、思っていても、実は影で訪問介護員さんが、事業所と家族さんからの依頼の狭間で、悩んでいるかもしれません。
ですから、ついつい一線を超えてしまい、気づくと訪問介護でできることの範囲を超えてサービスの提供をしていたなんてことになりがちです。
きちんと、訪問介護でできることのサービスが行われているか、確認を怠らないようにしておきましょう。
それだけではなく、訪問介護員さんの一人一人の心がけも必要になります。
蛇足ですが、早期発見のコツとしては、数人がチームでサービス提供しているのに、なぜかご利用者様から、「〇〇さんは、よくやってくれている」と名指しされる場合は、極めて危険な状態です。
訪問介護でできること 身体介護編
身体介護については、本人の身体に触れながらサービス提供しますので、ご利用者様本人にサービス提供するというイメージが湧きやすいのではないでしょうか。
介護保険を適用して、訪問介護でできることは、排泄介助、食事介助、入浴介助、服薬介助、着替えや身だしなみを整える介助(一部条件を満たした場合に、外出の介助)が、身体介護になります。
身体介護では、介護保険の適用で、訪問介護でできることの範囲を超えるようなことはないと思います。
もし、「身体介護でも超えているかもしれない」なんていう場合には、サービスの全てを総点検する必要があると思います。
まとめ
きちんと、介護保険を適用して、訪問介護でできることの範囲を心に留め、毅然とした態度でサービスに望むことが大事ですね。
そして、管理者やサービス提供責任者は、介護保険で適用される、訪問介護でできることの内容を遵守できるように訪問介護員さんをサポートする必要があります。
ここまで来て初めて、介護保険を適用して、訪問介護でできることの理解がなされているということになります。