訪問介護のサービス提供時間40分で算定することの意味は

訪問介護でのサービス提供時間の区切りは、ご存知の通り、身体介護01は、特例で20分刻み、その他の身体介護は概ね30分刻みに設定されています。

生活援助の場合は、20分以上45分未満と、45分以上というようにサービスが区分されています。

生活援助の場合は、45分が一つの目安になるので、これは除外して考えます。

ですが、身体介護の場合は、40分という微妙なサービス提供時間の場合には、身体介護の1で算定するのか、身体か介護2で算定するのか、介護支援専門員さんとどうするか協議になりやすい事項です。

このような実質40分でサービス提供が終了してしまう場合には、どうするべきなのかを解説していきたいと思います。

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恒常的に40分になる場合

身体介護2で入浴介助を適切なアセスメントの基に居宅サービス計画に位置付けられている場合で考えてみます。

準備などもご家族様が完璧にしておいてくださり、ご本人様も長湯もせず、訪問介護員さんが毎回、テキパキと仕事もこなしているので、40分でサービスの提供が終了してしまいます。

このような場合、身体介護2を算定する場合は、なぜかローカルルールなのかわかりませんが、50分以上提供しないと算定できないとされている場合があるのです。

ですから、介護支援専門員さんによっては、身体介護1で算定と言われてしまう場合もあるということです。

そんなわけで、介護支援専門員さんと、どうするか協議になってしまうというわけですが、介護保険の基本原則に従えば、30分を超えた段階で身体介護2での算定となるはずです。

これが、意図的にダラダラサービスをして、20分で終わるものを、水増ししていて、40分で算定しているようでしたら、問題かもしれませんが、ましてや、きちんと、アセスメントをして、居宅サービス計画書や訪問介護計画書に位置付けられていていて、きちんとサービス提供して、40分であれば、堂々と身体介護2で算定していいと言うことになります。

ですが、給付管理を最終的に行うのは、介護支援専門員さんですから、なんとも言え得ない部分も、もちろんあります。

突発で40分になってしまった場合

身体介護2の入浴介助のサービスを行なっていますが、いつもは、55分くらいかかりますが、今日は、25分でサービスが終了しましたという場合です。

この場合は、身体介護2で算定できます

これは、勘違いしている方が大変多いのですが、その日だけというような場合には、当初計画に位置付けられたサービスで算定するのが原則です。

これが継続的に続くようでしたら、サービス自体を見直ししなくてはいけません。

まとめ

このように、訪問介護で40分しかかからなくなってしまっているサービスの提供時間は非常に判断に迷う場面があると思います。

ですが、きちんと、40分でサービス提供することの意味は、誇らしいことであると考え、今回の記事を参考にして、きちんと満額を請求し、自分の事業所が不利にならないようにしましょう。

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