訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の本当の違いとは

あえてなぜこのようなことを記事にしたかと言いますと、訪問介護の事業所と居宅介護支援事業所が併設している事業所さんが、この違いをきちんと理解しておらず、あまりに危険だと警告したかったのです。

ですが、そんなことはわかっていると聞こえてきそうですが、最後までお付き合いください。

ですから、今一度きちんと、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の違いについて、解説していきたいと思います。

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訪問介護事業所とは

ご利用者様の居宅に訪問し、訪問介護員さん(有資格者)が訪問して、食事、入浴、排泄などを行う身体介護や、掃除、洗濯、調理、買い物などの生活援助などを行う事業所です。

居宅介護支援事業所とは

要介護の認定を受けた方が、居宅での介護サービスが適切に受けることができるように、居宅サービス計画を作成し、その実効性を確保する介護支援専門員さんが所属する事業所です。

このように、訪問介護の事業所と居宅介護支援事業所の役割は大きく違います。

ですがこの役割を理解していないような、事業所があり指定取消などの処分を受けている事例が多く存在しています。

訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の併設で生じる違いへの認識不足

では実際に、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の違いを理解していないと思われる事例をもとに話を進めたいと思います。

これは、実際に行われていた事例です。

訪問介護事業所の管理者(会社の代表者でもある者)が、(自分の会社でもある)併設する居宅介護支援事業所の介護支援専門員にアセスメントの結果、そのご利用者様に必要のないサービスまでも居宅サービス計画に位置付けさせ、介護保険の限度額の満額まで請求させるようなことが行われています。

訪問介護事業所は、管理者であっても、居宅介護支援事業所とはその役割が違いますので、居宅サービス計画書が適切であれば、それ以上のことはできません。

ましてや、明らかに必要ないサービスを無理に位置付けさせるなんてことはできないはずです。

このようなことを、無理強いするなんてことになりますと、訪問介護事業書と居宅介護支援事業所の本当の意味での違いを理解できているとは、到底思えないわけです。

このようなことで算定を繰り返していますと、居宅介護支援事業所の介護支援専門員さんは、資格の剥奪されるようなこともありえますし、最悪の場合は、両方の事業所が指定取消になる場合があります。

まとめ

訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の本当の意味での違いを忘れることなく事業を展開して、適正な介護保険事業所の運営に資するようにしてください。

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