訪問介護の事業所を立ち上げる場合には、運営規程がどうしても必要になります。
なぜなら運営規程は、その訪問介護の事業所の行動の方針を示す大事なものです。
ですから訪問介護の運営規程には、事業所の設置されるべき目的を明記しておかなければなりません。
それでは、このような重要な運営規程に組み込むべき目的について解説していきたいと思います。
目的の雛形
新規で訪問介護の事業所を立ち上げる時にいきなり運営規程に定めるべき、目的の内容をいきなり決めろと言われても、戸惑うことが多いと思います。
ですから参考までに、以下にその雛形を掲載しておきます。
「株式会社○○が開設する指定(介護予防)訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の(介護予防)訪問介護員等が、要支援又は要介護状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)、に対し、適正な指定(介護予防)訪問介護を提供することを目的とする。」
この、〇〇のところを適宜、ご自分の会社の名前を入れ、株式会社でない場合は、ご自分の適用される法人格を入れれば、運営規程に定めるべき目的の文章としては完璧になります。
重要事項説明書への反映と説明
もちろん、運営規程に定めたということは、重要事項説明書にも反映させておかなくてはなりません。
運営規程の内容が重要事項説明書に反映されていない場合は、実地指導などで文書指摘事項となります。
正直このようなことで、指摘されるのは、もったいないですので、きちんともれなく反映しておくようにしましょう。
契約時には、重要事項説明書を説明するかと思いますが、目的の部分を流しがちなのですが、きちんとご利用者様に説明しなくてはなりません。
特に重要な部分が、「指定訪問介護の事業」と記載されている部分です。
この部分は、これから提供される訪問介護のサービスが介護保険適用されるということを明示されています。
ですから、この部分を説明することにより保険適用になるサービスとそうでないサービスがあるということも論理的に説明できるということになります。
掲示物にも反映させる
重要事項に反映しても、忘れがちなのが掲示物への反映です。
訪問介護の掲示物の不備は、どこの自治体の実地指導でも指摘されております。
目的が抜けているなんていうことで指摘されるのは非常にもったいないですので抜け漏れに注意して作成するようにしましょう。
まとめ
このように、訪問介護の運営規程に定めるべき、目的の項目については、ご理解いただけたと思います。
さらに、重要事項説明書、掲示物への目的の項目の反映などを行えば、実地指導などでも完璧ですにので、抜け漏れないようにしましょう。