訪問介護事業所の管理者が兼務する場合の注意点について

訪問介護事業所の管理者は、何かと兼務しているという方が多いように思います

ですが、この管理者の兼務もなんとなくしていますと、実地指導などの際に、人員基準を満たしておらず、行政処分が下るなんてことにつながりかねない事項ですので、取り扱いには、十分注意しましょう。

ここでは、正しい訪問介護事業所の管理者の兼務について解説していきたいと思います。

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兼務するために必要な書類は作成されていますか

実地指導の時などに、指摘される事項としてもよくあるものですが、訪問介護事業所の管理者の兼務の辞令をきちんと発出していらっしゃいますでしょうか。

訪問介護事業所で辞令を発出することは、なぜか軽視されがちです。

ですが、その管理者がどこに配属されているか、兼務しているのかなどを、明確にする根拠であり、人員基準を確認する上で非常に重要です。

ですから、訪問介護事業所として、兼務関係が明らかになるように、辞令を抜け漏れなく発出しておくようにしましょう。

同一敷地内での兼務になっていますか

基本ですが、職員は、同一敷地内の他の事業所でしか兼務できません。

同一敷地内とは、各保険者により、多少会社が異なる場合がありますが、基本的には、同じ敷地内と解釈しておけば問題ないと思います。

不安な場合には、各保険者へ確認してください。

職種により兼務の可否が異なります

まず、前提として、各自治体により多少兼務の解釈が異なるという事です。

これはなぜかと言いますと、「管理業務に支障が出ない場合」だけ認められるわけですが、管理業務に支障がないという解釈は、各保険者により差異が出てきますので、兼務の可否について、様々な判断が発生してしまうということです。

様々な兼務形態がありますが、ここでは、代表的なところを確認したいと思います。

一般的に単独の事業所で多いのが、管理者と、サービス提供責任者の兼務であると思います。

これは、広い自治体で認められていますので安心して兼務できるかと思います。

ですが、よくありそうな管理者と訪問介護員は、一部自治体では認められていませんのでご注意ください。

訪問介護の業務が多く外出していると、管理業務に支障が出るからという理由のようです。

また、居宅介護支援事業所と訪問介護が併設している場合も多いと思います。

この場合には、介護支援専門員と訪問介護事業所の管理者の兼務は、やはり管理業務に支障ありとということで、兼務できないとしている保険者が多いようです。

まとめ

兼務は、このように十分に保険者と兼務の要件を満たしているか確認を行う必要があります。

兼務が不適切に行われていますと、人員基準を満たしていないとされ、重い行政処分になる事も考えられますので、十分に注意して、訪問介護事業所の運営に役立てていただければと思います。

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