居宅サービス計画書で、18時以降に位置付けられた訪問介護のサービスは、夜間の割り増し料金25%増(加算)になることはご存知のとおりです。
これが実は、介護保険制度の数ある解釈の中でも、かなり曖昧な部分あるものの一つではないでしょうか。
では早速、訪問介護で18時以降の夜朝加算の算定をする場合には、どのような点を注意すればいいかを解説していきまたいと思います。
算定についての最終的な判断は、保険者である、各自治体となりますので、ご確認をお願いします。
18時以降の夜朝加算算定の基本原則
基本的なことですが、訪問介護のサービス提供が開始される時間を起点にして、18時以降の夜間加算を算定するかどうかが決まります。
ですから例示しますと、訪問介護のサービスで、17:50~18:20のサービスの提供の場合には、18時以降の夜間の加算は算定できません。
訪問介護のサービスが、18時以降に提供されないと、夜間加算は算定できません。
ですが、一部除外される場合があります。
訪問介護のサービスを日中時間帯でサービスが開始されましたが、夜間加算を算定しなくてはならない時間の長さの方が、加算がつかない時間より明らかに長い時です。
なんとなく長いから、夜間加算を算定しようということではなく、きちんと訪問介護の事業所内でルールを検討し、各保険者に確認をしておくようにしましょう。
最近では、訪問介護を長時間算定するようなことはあまりありませんので、一応頭の片隅に留めておいてください。
蛇足でよくある話ですが介護支援専門員さんが、もちろん、きちんとアセスメントした結果、居宅サービス計画書に、ギリギリで夜間加算がつかない時間設定を、訪問介護の事業所に提案してくるなんてことありますよね。
本音を言えば、限度額がギリギリなので、調整をということでしょうが、訪問介護の事業所としては、少し頭が痛くなるような話ですよね。
18時以降の夜間加算の算定における注意事項
逆に、訪問介護の事業所として18時以降でも、夜間の加算は算定しません、ということはできません。
一見すると、ご利用者様のためにもなるからいいだろうという話になりそうですが、介護保険の原理原則である公平な負担に反してしまいますので、認められませんのでご注意ください。
きちんと、公平に一律に徴収しないからということでも、ダメです。
ですから実地指導などで、18時以降の夜間加算を算定していませんと、加算をつけて割り増しで再請求するように指導される場合もあります。
一部の保険者の例では、訪問介護の事業所ごとに割引の届け出を提出させて、安価になりすぎない範囲で認めているところもあります。
まとめ
このように、様々な見解があることがお分かりになったと思います。
適正に算定して、公平公正な介護保険の運営に資するように、訪問介護で、18時以降の加算の算定については、十分に注意してください。