訪問介護で提供する生活援助とは?その注意点は?

訪問介護で提供される生活援助とは、なぜか介護保険が始まってすぐくらいから、賛否が付きまとうサービスになっています

最近のニュースでも訪問介護で提供される、生活援助について、原則要介護3以上にするという案も示されていた(ですが、施行はされませんでした。)くらいです。

訪問介護で提供される生活援助とは?その注意点について解説していきたいと思います

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生活援助とは

そもそも、訪問介護で提供される生活援助だけではなく、介護保険のすべての基本原則は、自立支援が大きな目標なはずです。

それが、現状で多くの訪問介護の事業者が、ただ漫然と家政婦業のようにサービスを提供してしまっているので、今回のように、ご利用者様の介護度を押し上げているというデータから、軽度者の生活援助見直しということにつながるのだと思います。

ですから、生活援助の提供を開始する上で、一番注意しなくてはいけないのが、ご利用者様のできることを最大限に引き出し、自立支援に資することができるような、居宅サービス計画書を立案し、訪問介護の計画書に反映させる必要があるということです。

算定する場合の注意点

訪問介護のサービスで、生活援助を算定する基本的な注意点はわかったと思いますがさらに注意する事項があります。

みなさん周知のことと思いますが、訪問介護のサービスで、生活援助を居宅サービスに位置付ける場合には、平成12年の厚生労働省令19号等などにおいて指摘されているところですが、「1人暮らしの場合」や「家族等と同居している場合でも、同居家族に疾病等がある場合」「その他勘案するでき事項がない場合」などは、算定できないこと言うことになっています。

ですが、ある地域では、同居家族がいる場合には、一律に、訪問介護の生活援助は、算定できないというローカルルールが自然とできてまったというのです。

ですが、法律には、勘案すべき事項がある場合は、その限りではないと明確にされています。

ですから、保険者としても一律に、同居家族がいるので生活援助は算定できないと拒否しないように介護支援専門員さん宛てに通達が出されたそうです。

ですから、これも繰り返しにはなりますが、介護支援専門員さんがきちんとアセスメントを行い、居宅サービス計画書上でその必要性を明らかにし、訪問介護計画署に位置付けを行い適切にサービス提供するように注意しましょう。

まとめ

これまで、説明してきたことに注意しつつ、これからも、いろいろ槍玉に上がりそうな、訪問介護で提供する生活援助ですが、きちんとその動向に注視しつつ、早めに次のサービス展開方法について検討しておく必要があります。

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