訪問介護で薬の受け取り代行を算定する場合の注意点について

訪問介護における生活援助のサービスの中には、薬の受け取りの代行があります。

医療法との関係もあり、訪問介護で行う薬の受け取りの代行は、いまいち掴みづらくて、解釈しづらいサービスであるとも言えます。

訪問介護で薬の受け取り代行を算定する場合の注意点について解説しておきたいと思います。

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訪問介護で、薬の受け取りを行う場合の基本事項

基本ですが、訪問介護で行う薬の受け取りの代行は、居宅介護支援専門員の作成する居宅サービス計画書に当該サービスを位置付け、全て居宅が起点となり行わなければ算定はできません。

ですから、訪問介護の事業所から一度もご利用者様の自宅を経由せずに薬の受け取りの代行はできませんので、注意してください。

また、実際に薬の受け取りの代行を行う場面でも注意が必要です

一般的な流れとしましては、診察券や保険証をお預かりして、病院へと向かい、処方箋を受領し、薬局で薬を頂戴するという流れになります。

ですが、ここで1つ問題があります。

病院では、受診しないと薬が出ない場合があります。

病院の考え方になりますが、訪問介護員さんの代理受診では再診料が算定できませんし、医師に病状を説明することは、介護保険上の規定によってもできません。

ですから、訪問介護で薬の受け取りの代行を算定する場合には、2度手間になるのですが、ご家族様が別に病状だけを説明しに行って処方箋を書いていただくという、下準備が必要かもしれませんので算定時には、病院の下調べをよく行なってから算定に臨んでください。

また、蛇足ですが薬の受け取りはできますが、その後、薬の仕分けは、訪問介護ではできません。

この場合には、必要に応じて、薬局が行う居宅療養管理指導を利用してください。

通院等乗降介助で一体的に行う場合

通院等乗降介助の帰りを算定する場合には、もちろんですが薬の受け取りまでが包括されております。

自宅の近くに薬局があれば、処方箋を最初にFAX等により送信しておけば待ち時間は最小で済みますが、薬局が混んでいれば時間はかかります。

ご利用者様の負担も考えて、その日は帰宅して、後日薬だけを届けることもできます。

この場合は、生活援助で算定も可能なのですが、実は、介護支援専門員さんによって判断が分かれるのです。

薬の受け取りのみを算定することはできないとしている方もいますので、サービス担当者会議などでよく検討してから算定するように注意してください。

まとめ

訪問介護で、薬の受け取りの代行を算定する場合の注意点については、ご理解いただけたと思います。

算定するには、まずご利用者様のかかりつけの医師の病院がどのような処方箋の取り扱いになっているか情報収集を行なってから、適切に算定をするようにお願いします。

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