みなさんの住んでいる自治体でも今年度から全て総合事業が開始されたと思います。
訪問介護をはじめとしまして、予防給付から総合事業に移行するにあたっては、指定を新たに取得しなくてはなりません。
ですが、事業所や各自治体の事務手続きが煩雑になりすぎるということで、これまでの、介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所は文字通り、みなし指定を受けるということになりました。
それでは、総合事業におけるみなし指定の概要について解説していきたいと思います。
総合事業に係るみなし指定
平成27年3月以前に、介護予防の訪問介護を受けている場合には、すべての事業所において、みなし指定で総合事業のサービス提供が可能です。
ですが、このままみなし指定のままサービスが提供できるかといえばそうではありません。
みなし指定の期限はおおよそ、平成30年末までと一応の目安として提示されています。
ですから今後は、訪問介護の事業書としては、所在している市町村の情報を適宜収集して、抜け漏れなく書類を提出することが必須になります。
独自のルール
総合事業は、各自治体が柔軟にサービスの設定ができるようになっており、地域の実情に合わせて、軽度者へのサービス提供ができるようになりました。
ですが、事業者としては、間違いなく事務手続きが煩雑になることが容易に想像つきます
各自治体や市町村をまたいでサービスの提供を行なっている会社などでは、特に顕著なのではないでしょうか
自治体ごとにルールが策定され、それを全て把握していないとならないということになります。
みなし指定期間終了時にどうするか
みなし指定については、理解を深めたところで、これからの対応をどうして行くかということです。
特に、軽度者へのサービス提供については、介護給付よりも、制度変更が頻回になされております。
これからもその傾向は変わらないことだと思います。
最近も、要支援者(軽度者)に対する生活援助についても議論がなされているところです。
また、訪問型サービスBの創設により、自治体ではさらにサービス事業者の参入の障壁が下がっているところもあり、単価の低い、介護予防・総合事業のサービスを本当に続けていいかは考えものだと思います。
各運営会社の意向もあると思いますが、要支援者・軽度者に対するサービス提供の継続については、よくよく検討された方がいいと考えられます。
まとめ
このように、かなり流動的な事業でありますので、自分の事業所が潮流に乗っていないと考えた場合には、みなし指定の終了とともに、総合事業等から撤退するのも一つの選択肢だと考えます。