訪問介護のその歴史とは

介護保険制度としての訪問介護としての歴史は、平成12年の介護保険のサービス開始とともに始まったと言って差し支えないでしょう。

ですが、本当の意味での自宅に介護をしてくれる方を派遣することの始まりはもっと昔まで遡ります。

訪問介護に携わっている方は、自分のしている仕事のルーツを知ることは重要です。

では、訪問介護の歴史について解説していきたいと思います。

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訪問介護のその歴史の始まり

1956年に長野県で制定された家庭養護婦派遣事業にことを発します。

ついで、大阪市では、1958年に、臨時家政婦派遣事業が制定されました。

これらの流れが全国に拡大しやがて、1963年に老人福祉法第12条において、老人家庭奉仕事業として法制化されました。

そのサービスの内容としては、家庭奉仕員(訪問介護員)が、日常生活を営むのに支障がある高齢者の自宅を訪問して、その世話を行うことが明記され、国庫から補助が出るようになります。

その後も、法整備が段階的に整備され、2000年に介護保険法とともに訪問介護の歴史が始まります。

介護保険が開始されてからの歴史

平成12年に介護保険のサービスが開始されてから、5年が経過し平成18年には、大きな改正がなされました。

介護給付に加えて予防給付が創設(地域包括支援センターの設置)、地域密着型のサービスの創設、介護サービス情報公表が開始されました。

訪問介護の事業所でも、介護サービスの情報公表を行うことが義務付けられ、年に1回は、実地指導などとは別に調査を受けることになりました。

また、訪問介護を始めとして、実地指導や監査の権限や、事業所の指定権限が中核市の場合は、県から全てが移譲されました。

大幅に基本単位数が大幅美減額され、通院等乗降介助の創設もあり、訪問介護の事業所の経営も厳しくなると言われた年でもありました。

さらに施設サービスの食費、居住費を全額負担とし、所得の低い方へ、補足給付が行われるようになり、負担が大きくなり、在宅生活へ戻られ、訪問介護のサービスを開始するなんていう現象も発生したりしました。

介護保険が開始され、10年が経過し平成24年にも大改正が行われました。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスが創設されました。

訪問介護の事業所としましては、この定期巡回の指定を受けるべきかどうかと悩むところとなったのではないでしょうか。

ですが、訪問介護の事業所としての一番の目玉は、地域包括ケアシステムの実現に向けて動きはじめた年であるということです。

まとめ

このように、介護保険は目まぐるしく法改正がなされています。

訪問介護の事業所としては、これまでの歴史を踏まえて、波に乗り遅れないように情報収集を行い、事業所を長く継続できるように頑張ってください。

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