勤務されている訪問介護の事業所で、同じ敷地に有料老人ホーム(以下、住宅型の有料老人ホームを想定しています。)が併設されていて、その有料老人ホームで介護職員として働きつつ、訪問介護のサービス提供を行っている場合ありませんか。
きちんと、完璧に兼務関係が整理されているという、訪問介護の事業所方はいいと思います。
ですが、少しでも兼務関係に不安があるというような場合は、以下の項目に注意してください。
訪問介護と有料老人ホームの兼務辞令が発出されていない
辞令の発出については軽視されがちです。
ですが、兼務している場合には、その職員さんがどこに属しているのか明確にするために必要な最低限度の書類になります。
極端に言いますと、辞令が発出されていないと、その職員さんは所属していないとみなされて、結果、人員基準を満たしていないということになります。
きちんと、辞令を個人に発出(兼務している場合は、兼務関係がわかるように)するようにしましょう
きちんと記録を書いていますか
本来、訪問介護のサービスとして入るべき時間に、別のご利用者様の違う仕事をしていたが、記録はそのままの時間を記載しているなんてことありませんか?
これは、不正請求になります。
実地指導などの場合には、実際にサービスを提供していないのに、サービスを提供したと記録が改ざんされたと認定されます。
その時間に、サービス提供できなかった場合には、きちんと、時間変更の理由などを添えて、記録を残し、ケアマネに報告するようにしましょう。
自分がサービスを行なっている根拠がわからない
自分が、例えばAさんに、介護を行なっているとします。
この時に、自分が今サービスを提供しているのは、サービス提供をしているのは、訪問介護のサービスとしてなのか、有料老人ホームのサービスとしてなのかきちんと明確に分けて業務を遂行していますでしょうか。
これがわからない場合は、不正請求です。
サービスの管理を行う方や提供責任者の方は、きちんと、有料老人ホームと訪問介護とを分けて、兼務関係を明確にしてサービスの管理を行うようにしましょう。
まとめ
1つでもこの注意点に該当している場合は、訪問介護の事業所実地指導などの際に指定取消や重大な行政処分となるケースが多いですので、十分にご注意ください。
また、全部該当しているなんて、訪問介護の事業所はないと思いますが、該当している場合には、指定取消は免れないと肝に銘じておきましょう。