訪問介護でタクシーの営業許可をとり通院介助を行うための方法

訪問介護の事業所を開業する場合や開業していても、通院等乗降介助(以下「通院介助」とします。)の算定をどうするか、タクシーの営業許可はどうするかと、悩みどころではないでしょうか。

まずは、通院介助や、タクシーの営業ができるようになるか説明して行きたいと思います。

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初めにすること

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可申請(簡単に言いますと、タクシーの営業許可ですね。)を行うためには、できれば介護の資格を持つ、普通2種免許を持っている職員さんを雇用しなくてはなりません。

この職員さんを探すことがなかなか難しいことがありますので、まず、第一関門になるのではないでしょうか。

それから、書類を作成し申請を行うのですが、頑張れば自分でできると思います。

そんなに簡単ではありませんが、専門職に依頼すると、30万円以上の金額を請求されます。

書類が完成したのちには、会社を代表するものに準ずるものが、法令試験を受験しなくてはいけません。

また、運輸局により対応が異なりますが、聞き取りなどがある場合があります。

この法令試験は難しいものではありませんが、きちんと勉強しないと、落ちることもありますので、気は抜かないでください。

このような手続きを経て、ようやく事業所の車両にタクシー用の緑ナンバーや黒ナンバーが交付されるに至ります。

次に、それらの書類を添付して、通院介助の算定を行う旨の届け出を各介護保険の所管する担当部署にようやく申請が出せるようになります。

ここまでで、おおよそですが、4ヶ月~半年は期間を見た方が安心です。

訪問介護員が運転する場合

普通2種免許を持つ職員さんがタクシーとして営業車運転する場合には、そのままサービス提供(通院介助)をして問題はありません。

ですが、訪問介護員さんが運転する車両に乗車させて、通院介助を行うとなるとさらに自家用自動車有償運送事業に基づく手続き(簡単に言いますと、白ナンバータクシーの特例の許可)が必要となります。

手続きをする前に、まず訪問介護員さんは、介護福祉士などの資格の他に、社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する通称「ケア輸送サービス従業者研修」を受講する必要がありあります。

その後、受講済証と訪問介護員さんの使用する車両と、運転免許証のコピーを添えて、運輸局へ申請を行う必要性があります。

これは、通院介助を行う訪問介護員さんごとに、許可を得る必要がります。

この許可を受けた車両を通称「78条許可車両」と言います。

ここまで来て、初めて、訪問介護員さんが運転する車両でも、通院介助が出来て、通院等乗降介助が算定できるようになります。

まとめ

ここまで苦労して、許可申請を行なってタクシーの営業を行うかどうかの判断になります。

正直に言いますと、単体で考えれば割のいい仕事ではありません。

ですが、営業になったり、その他付随してお仕事がもらえたりと利点もあることも間違いありません。

それらを天秤にかけて検討されてみてください。

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