訪問介護事業所で生活支援を行うために決められている時間について

訪問介護の事業所等で行う訪問型の生活支援とは、総合事業が開始されてから新たに始まったサービスを言います。

総合事業で行うサービスですから、まだ開始されていない自治体も多いようです。

それでは、生活支援のサービス内容とその決められている時間について詳しく解説していきたいと思います。

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生活支援のサービス内容について

一番先にも、訪問型と記載しましたが、詳しく解説しますと、生活支援サービスとは、介護予防ケアマネジメントにより、介護予防・生活支援サービス事業により規定されている訪問型のサービスです。(以下「生活支援」とします。)

ですから、要支援1や要支援2の方とともに、基本チェックリストにより該当している方(特定高齢者)が対象となります。

生活支援サービスで提供されるサービスの内容とは

生活援助とは少し異なります。

買い物や調理、洗濯などがメインの生活支援の基本型と、買い物や調理、洗濯などにプラスして、自立支援の見守りなどを行う生活支援の一体型と2種類に区分されているケースが多いようです。

負担する料金ですが、原則的には、介護保険と同様に1割です。

介護保険の介護予防で設定されている基本単位よりは安価(半額程度)に設定されております。

介護保険の介護予防の訪問介護と同様に、週に訪問する回数も、概ね2回程度までと規定されています。

介護保険のサービスに参入する場合は、株式会社等の法人格が必要ですが、生活支援の場合は、地域のボランティア団体も参入できるように、法人格が不要な場合もあります。

このように、参入障壁が低く設定されています。

このように、全ては一言では、言い表せません。

全ての決め事は、自治体(各保険者)が自由に設定できますので、その内容は本当に様々に地域の実情に合わせて、サービスの提供時間や料金体系、サービス内容など本当に様々に設定されているようです。

生活支援サービスで設定されている時間区分とは

時間の区分としては、介護保険の生活援助より長い、30分~1時間で設定されているようです。

介護予防の訪問介護のサービスは、介護予防のアセスメントにより、ご利用者様の様態に合わせて、設定されるものとされていました。

ですから、訪問介護と同様に、概ね45分程度までが目安となっていました。

このように、介護予防の訪問介護と同様に時間を決めていない自治体もありますが、時間が設定されているような場合には、生活支援サービスでは、少し長く時間を設定されて、60分までとされているところもあるようです。

まとめ

まだ、始まったばかりの生活支援のサービスですが、これから様々なサービスが開始されると思いますし、その利用できる時間なども細かく決まってくると思います。

事業が開始されていない地域の皆さんは、ビジネスチャンスですので、逃さないように、情報収集等を頑張ってください。

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