訪問介護で行う外出支援に関しましては、保険者ごとに様々な解釈などが存在しています。
さらには、外出支援を行う場合の目的地についても様々な解釈がなされて、かなり複雑であるのが正直なところです。
一番複雑である、算定できる外出支援の目的地について解説していきたいと思います。
前提として
まず介護支援専門員が適切にアセスメントを行い、適切と判断され、居宅サービス計画書に位置付けられて初めて外出支援が算定できるようになります。
いくら適切な外出先であっても、各計画書が作成されていなければ、外出支援として算定できなくなってしまいます。
居宅サービス計画書に基づき、訪問介護計画書を作成されて初めて外出支援が算定できるという前提を忘れないでください。
選挙に行く
一番基本的な項目ですが、訪問介護員さんが、介助してご利用者様を投票所まで外出支援することは、問題なく算定可能です。
通所介護サービスのご利用の開始前に見学に行く
これも、問題なく算定可能です。
ですが、契約することによりご利用が開始されましたらば、その施設による送迎が原則になりますので、通所サービスへの外出支援は算定はできなくなります。
お見舞いのために外出
日常生活上必要と思われる(要介護の妻が、夫のお見舞いに行く)頻回ではないお見舞いについては算定ができます。
お見舞いだけに限定されるものですので、途中でお見舞いの品を購入したりなどはできませんので、ご注意ください。
買い物
日常生活で必要不可欠と思われるものを買い物に行く場合(ご利用者様が自分の選択により品物を選ぶ場合)には算定できます
公共の施設等
役所などで、ご利用者様本人が行かないとできない手続き等を行う場合に関しましては、算定は可能です。
マッサージなど
医療保険が適用になっている、マッサージへ外出する場合は算定できます。
ですが、カイロプロテックなど、医療保険が適用になっていないものについては、保険者により判断が別れる場合があります。
この項目に関しましては必ず、保険者に確認するようにしましょう。
その他の場合
保険者ごとに対応が細かく規定されている場合があります。
自治体によっては、訪問介護事業所向けに、外出の算定に関する書類が発出されているところもあります。
発出されている自治体に所在している場合には、きちんと確認をしておくようにしましょう。
まとめ
外出支援については、細かく規定されてはいますが、それだけで判断し難い場合は、きちんと、アセスメントの結果などを持参の上、保険者に確認するようにしましょう。