訪問介護員の健康診断は義務なのか?

正規雇用の訪問介護員さんなどについては、健康診断は実施されていると思います。

ですが、非正規雇用の訪問介護員さんには、労働日数や時間も少ないから健康診断は受けさせなくてもいいだろうと勝手に判断していませんか。

本当にそれでいいのか健康診断についての取り扱いについて、解説していきたいと思います。

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健康診断実施の範囲について

前提として、常時雇用(非正規職員も含む)する職員については、年に1回以上の健康診断が義務付けられていることは周知のことと思います。

ですが、ここで1つ注意点があります。

もし夜勤をする訪問介護員さんがいれば、年に2回は、健康診断を行わなくてはなりませんのでご注意ください。

では、訪問介護の事業所ではその数が多い割合を占める、非正規雇用の訪問介護員さんの、健康診断の取り扱いはどうでしょうか。

これは、きちんと労働安全衛生法によって規定されていますが、非正規職員の場合は、週の労働時間が、常勤の訪問介護員の労働時間の4分の3以上であるものは、該当するとしています。

このことから、常時雇用している訪問介護職員さんはもちろんのこと、非正規の訪問介護員さんでも、ある一定の条件を満たす場合には、健康診断を受けていただくことが原則になるということになります。

健康診断の必須内容について

健康診断を行わなくてはならない訪問介護員さんの範囲はわかったかと思います。

ここで、せっかく健康診断を行なったけれど、受診項目が足りなかったなんてことになりますと、本当に意味がありません。

現在完璧に実施している事業所の方も、漏れなく実施されているか確認してみてください。

訪問介護員さんが健康診断を受けるべき一覧は、次の通りです。

既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長、体重、視力及び聴力検査、胸部エックス線検査及び喀痰検査、血圧測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、尿検査、心電図検査、以上が最低でも検査項目として網羅されていなくてはいけません。

上記の項目が網羅されている項目を実施してくれる病院やクリニックなどであれば、その健康診断の受診先は、問われませんのでご安心ください。

最後にですがもう一つの注意点があります。

健康診断の費用は全て会社が負担しなくてはなりませんので、職員さんに負担を求めることはできませんのでご注意ください。

まとめ

健康診断をもれなく実施していませんと、介護保険の実地指導では、文書指導程度で済みますが、労働基準監督所の査察となるとかなり厳しい追及を受けることになりかねませんので、抜け漏れなく実施するようにしましょう。

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