病院付き添いについては、皆さんどのように算定していますでしょうか。
通院等乗降介助が算定できるようになってから、原則的に、身体介護での算定できなくなりました。
ですが、例外的に認めてもらえる場合もあります。
算定できない根拠
前提として、厚生労働省としては、病院付き添いは、本来は病院がするべきものであるとの見解があるからです。
本音としては、介護給付費を抑制したかったのです。
それもそのはずです、以前は、病院付き添いした分を全て身体介護で算定できました。
ですから、身体介護9なんていうことも可能でしたし、平成18年以前は単価も高かったので、「これではいかん」と言う事で、現在のように整理されるに至ったと言うことです。
算定できる場合
では、本題のどのような場合だと、病院付き添いの算定できるかということです。
大前提として、病院付き添いが算定できる条件としては、「院内の移動に介助が必要な場合」「認知症その他のため見守りが必要な場合」「排泄介助を必要とする場合」などの3
つの理由が該当するとされています。
大まかに合致していれば病院付き添いの算定はできますが、判断が難しい場合には、個別に算定できるか検証しなくてはなりません。
これは、ずるいと言われてしまいそうですが、検証して算定できるかどうかの判断は、最終的には保険者になります。
これらの要件や条件を全て満たした上で、病院内の付き添いが本当に必要なのか、十分に検討し、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画書に位置付けられ、担当者会議などで、よく検討して、ようやく算定ができるようになります。
また、病院付き添いがなぜ病院でできないのか理由や、聞き取りした内容を記録があれば、なお完璧です。
サービス提供時間の考え方
病院付き添いが算定できるようになったからといって、サービスを行なった、全ての時間を算定できるわけではありません。
算定できるのは、実際に病院付き添いで実際に関わった時間だけが算定できます。
トイレ介助5分、車の乗降の介助5分、車椅子の移動介助10分などのように、実際にサービスを提供した時間を積算した合計により、単位区分を決定します。
ですから、記録用紙には、詳細に関わった時間を記録しておく必要があります。
介護保険外の病院付き添い
介護保険の算定にこだわらず、訪問介護の事業所独自のサービスとして、病院付き添いのサービスを提供することもできます。
料金は、介護保険の適用ではなくなってしまい、訪問介護の事業所が独自に設定しますので、少し高くなってしまうのが難点ですね。
ですが、自由度が高く柔軟に対応できますので、介護保険の病院付き添いにとらわれすぎなくてもいいかもしれません。
まとめ
病院付き添いは、算定までになかなか煩雑な手続きが必要です。
きちんと手続きを経て算定したのに、何かが不足していて算定できなかったなどならないように、きちんと上記の条件や要件を満たしているか十分に確認しておきましょう。