訪問介護の事業所を開業しようと考えている方の中には、何か特別な資格が必要だと思っているかたいらっしゃいませんか。
ですが実際は、訪問介護の事業所を単独で自分で開業する場合は、実は何も資格は要りません。
ですが、膨大な経験値は必要かもしれません。
それはさておきまして、資格は、必要ありませんが、開業時に自分で資格を持っていれば、余計な有資格者を雇用しなくて済みます。
ですから、自分で、資格を持っていることに越したことはりません。
では、どの資格が開業に一番有効に活用できるかついて、併設の事業所のパターンとともに詳しく解説したいと思います
訪問介護の単独事業所を開業する場合
管理者とサービス提供責任者を兼務することが一番効率的です
そうしますと、規模によりますが自分以外には、訪問介護員さんだけ雇用すればいいことになります。
ですから、この場合には、サービス提供責任者になるための、資格があれば一番効率が良くなります。
この場合に、必須ば資格は、介護福祉士です。
介護福祉士があれば、減算もなくサービス提供責任者になることが可能です。
その他の資格としては、看護師、准看護師、ヘルパー1級(2013年3月末までに取得した方)、実務者研修を修了した方が要件となっています。
訪問介護の事業所に居宅介護支援事業所を併設して開業する場合
介護支援専門員の資格を持っていて、それも活かしつつという、これが一番悩ましい問題かもしれません。
訪問介護事業所の管理者に就任したい場合は、介護支援専門員には就任できません。
居宅介護支援事業所と、訪問介護の事業所の管理者の兼務は可能ですが、サービス提供責任者は、兼務できなくなります。
介護支援専門員の資格を活かしたい場合は、訪問介護の管理者やサービス提供責任者は諦めるしかありません。
ですから、一番いいのは、居宅介護支援事業所を管理者と居宅介護支援専門員を兼務して、訪問介護の事業所は、すべて他の方にお任せするのが一番いいかもしれません。
地域密着型サービスを併設する場合
最後に、訪問介護の事業所と、地域密着型のサービスを併設し、管理者を兼務する場合です。
地域密着型のサービスを開業する場合には、資格というより、認知症に係る研修を受講することが、要件として義務付けられています。
開業するために必要な研修は、「管理者研修」や「開設者研修」をとなっております。
地域密着型サービスを、訪問介護の事業所を併設して開業を考えている方は、研修の回数も少ないので、計画的に受講しておかなくてはなりません。
まとめ
このように、訪問介護の事業所を開業するためには、必要な資格はありませんが、あれば大いに役立つということが言えます。
訪問介護の事業所の開業を考えているのであれば、介護福祉士の資格取得を最優先でお勧めします。