新規訪問介護事業所の開設主体として最も適切なものとは?

訪問介護の事業所を設立する場合には、その開設主体として法人格が必要なことはご周知の通りです。

様々な法人格がありますが、新規で事業を開始する場合には、訪問介護事業所として最適な開設主体か解説していきたいと思います。

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株式会社

訪問介護の開設主体としましては、株式会社の名称が一番社会的信用あります。

何よりご利用者様に安心していただけますし、今後広く事業展開していくのであれば、後々の手続きが有利になります。

ですが、少し費用は割高になってしまいます。

ざっくりとした金額ですが、定款認証とその印紙代で、9万円、登録免許税15万円がかかります。

これに、司法書士の先生などに依頼することを考えますと、(本当に様々な値段設定があります。)手数料として、10万円程度はかかると思われます。

合同会社

あまり耳馴染みがありませんよね。

ですから、訪問介護の開設主体として株式会社ほどの信用を得ることが難しい場面があるかもしれません。

これは、1人ケアマネで、居宅介護支援事業所だけを運営していくなんて方の開設主体としては最適です。

ですが今後はもっと事業展開していくという方には不向きです。

株式会社よりは、経費は割安で、電子定款認証の場合はお金がかかりませんので、実質的には、登録免許税6万円だけで済んでしまいます。

株式会社も合同会社も頑張れば自分でできてしまいます。

ですが、定款の電子認証ができることや、会社設立までの時間をトータルで考えますと、司法書士の先生に依頼した方が断然いいです。

ちなみにですが、定款の電子認証ができないと、別にまた費用がかかってしまいます。

訪問介護事業所の指定申請も行うことを考えますと、早い方が時間のロスが少なくて済みます。

NPO法人

株式会社や合同会社は、1人でも開設できましたが、NPO法人の場合は、賛同する者や理事などの専任が必要です。

開設主体としては、知名度がありますので、株式会社と同等くらいだと考えていいと思います。

開設するための費用は、印鑑証明や住民表の取得くらいで済むので、ほとんどかかりません。

ですが、とにかく手続きが煩雑で、自力でやることはかなり困難ですので、司法書士の先生に依頼するとなると、かなりの手数料がかかることになります。

また絶対条件として賛同する会員が10人必要になります。

これは、設立しようとするNPO法人の考え方に賛同してくれる方で、従業者とは異なります。

それから、理事3人に監査1が必置となります。

この理事の中から、理事長を選出していきます。

とにかく、このように人員確保とともに、議事録の作成などをはじめ書類作成も難しく、訪問介護の事業所のみの展開の場合には、開設主体としてお勧めできません。

まとめ

総合的に判断し、訪問介護事業所の開設主体として一番適切なものは、株式会社ということになります。

訪問介護事業所の開設を考えている方は、参考にされてください。

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