訪問介護の事業所を開設しようと考えた時に、自立支援給付による、居宅介護(以下まとめて「障害者サービス」)も一体的に指定を受けて、サービス提供もしてみるかどうかについて考える必要があります。
では、ここで一体的にサービスを提供することのメリットとデメリットに基づき、障害者サービスと訪問介護のサービスは一体的に開設すべきかどうかについて、解説していきたいと思います
メリット
対象者であるご利用者様が、高齢者等から、障害者等まで拡充します。
単純に言えば、サービスを必要としている人が増えますので、その分仕事の量が増えることになります。
結果として、全てうまくいけば、売り上げがアップすることは間違いありません。
デメリット
障害者の方のその特性を理解し、良質なサービス提供ができるかが問題になります。
例えばですが、重度の知的障がいの方の行動特性を理解し、素早く対応できますか?
また、重度の心身障害者の方への介助の方法などは、その個人ごとにやり方が異なりますが、先入観を持たずに介助できますか?
高齢者の方にサービス提供する場合は、そんな危ない介助をしない、効率が悪いと思う介助の方法でも、障害者の方は、長年その方法ですので、変えることなどはできませんし、変える提案などは信頼関係ができてからでないとできません。
このように、障害者の方の特性等について専門的に勉強した方でないと、良質なサービスが提供できませんし、訪問介護員さんが対応できない可能性があります。
そうしますと、障害者への良質なサービスができず、結果として苦情となり、事業所の評判を下げてしまいかねません。
もちろん、管理者やサービス提供責任者の方の中に、障害者サービスの対応の経験があり、きちんと、訪問介護員さんに教育ができるような体制が整っていれば、問題はありません。
また、帳票類も介護保険と、障害者サービスは異なりますし、かなり煩雑な書類整備を求められますので、そのことによる、ミスや勘違いにより返戻などの危険性も非常に高くなります。
これらを、クリアできるのであれば、障害者サービスを開始しても問題ありません。
まとめ
結論としましては、障害者へのサービスの提供ができる体制が整っていれば、一体的に開業してもいいということになります。
ですが、少しでも不安や自信がない場合は、障害者サービスには手を出さずに、訪問介護のサービスに注力した方が断然いいと言えます。