訪問介護事業所の皆さん安易に訪問介護員等による2人体制(以下、「2人介助」)での算定を行なっていませんでしょうか?
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、2人介助の算定は、ある要件を満たさなくては算定できません。
さらには、2人介助の算定については、皆さんの悩みのタネである実地指導なんかでも重点的にチェックされる項目です。
これから、2人介助の算定要件について詳しく解説していきたいと思います。
訪問介護の2人介助を算定するための要件
ご利用者様の身体的な理由による場合
訪問介護サービスを提供する場合に、体が大きいご利用者様のサービスに入る場合があると思います。
サービスを行う際に訪問介護員さんが1人ではできない場合は、これは、文句なく2人体制での算定が可能になります。
暴力行為や著しい迷惑行為、器物損壊などが認められる場合
これは、セクハラなどや、認知症の周辺症状により暴力行為などがある方に、訪問介護サービスを提供するという場合には、これも文句なく算定できます。
逆に暴力やセクハラがある場合には、我慢せずに2人介助の体制でサービスの提供を行うことを検討してもいいと思います。
特に女性の訪問介護員さんが1人で、このようなご利用者様宅への訪問介護サービスに入るにはかなり勇気が必要ですよね。
そつなくこなしているようでも、1人で抱えてしまって、後ほど問題になったりしたらそれこそ大変です。
2人介助により安全に訪問介護サービスの提供を行うようにしたいところです。
その他の状況
「その他の状況とは、どんな状況?」と、一番判断に困る場面であると思います。
この場合には、まず、訪問介護事業所だけで悩んでも仕方ありません。
まず、ケアマネさんの作成した、アセスメントと居宅サービス計画書に必要性を明確に記載してあるかどうかの確認が必要になります。
必要性があると、訪問介護事業所で判断した場合には、逆にケアマネさんに提案して、サービス担当者会議などでよく検討する必要があります。
まぁ、該当する事例を強いて言いますと、エレベーターのない集合住宅の2階以上に住んでいて、自分の力では降りられない方の場合などが、2人介助に該当するように思います。
不安な場合には、保険者に確認をお願いいたします。
まとめ
このように、2人介助を行うためには算定の要件があります。
実地指導の際にも、この算定要件が満たされているのかを確認されます。
訪問介護の事業所としても、きちんとアセスメントや訪問介護計画書に2人介助の必要性についてきちんと明確にしておきましょう。
最後に、基本ではありますが、ご利用者様や家族の同意はいずれにしても必須となりますことをお忘れなく。