訪問介護に限ったことではないのですが、介護保険関連の事業所は独特の税務処理があります。
独特すぎて税理士の先生でも、勘違いしてしまうようなものも多いです。
ですが、訪問介護の事業所ではなんとなく税務処理を当たり前にやっている項目が多いとは思うのですが、ここで1度整理しておきましょう。
領収書への印紙は不要です
居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護のサービスを提供した分の領収書を発行する場合には、その金額に関わらず、印紙を使用する必要はありません
株式会社であっても、社会福祉法人等であっても、これは同様の取り扱いになります。
蛇足であまりないと思いますが、社会福祉法人に提出する領収書などが発生した場合には、印紙は使用することはありません。
消費税も無税です
居宅サービス計画に位置付けられている訪問介護のサービスを提供して、算定した介護報酬の収入には、全て消費税は課税させません。
また、介護保険の限度額からはみ出た部分には(実費)には課税されると勘違いされている方がいいのですが、これにも消費税はかかりません。
これは、介護保険の限度額からはみ出た部分に関しても、居宅サービス計画に位置付けられているサービスですので、消費税は無税となります。
ですが初めから、居宅サービス計画に位置付けられていない、自費サービス(介護保険外の独自のサービス)を契約により提供したものは、課税対象となる場合がありますので、税務処理をする場合はご注意ください。
ですが、逆を言えば居宅サービス計画に位置付けられているもの(乗降介助に伴う院内付き添い等)は、課税とはなりません。
ですが、通院等乗降介助を算定している訪問介護の事業所の場合には、少し注意が必要です。
乗降介助を算定している場合には、運賃を請求していると思います。
運賃には、消費税が課税されますので、税務処理をされる場合にはご注意ください。
契約書への印紙も不要です
ご利用者様と、居宅サービス計画に基づく契約を行う場合は、契約書に貼付する印紙は不要です。
自費のサービスであっても、先にも指摘しましたが居宅サービス計画に位置付けられているようなサービスの場合の契約書にも印紙の貼付は不要です。
その他の契約書の運用は、一般の会社と同じですので、簡易にすることはできませんのでご注意ください。
まとめ
このように、訪問介護の事業所の税務処理は独特ですので、くれぐれも注意して損のないようにしましょう。