訪問介護では、「できることできないこと」が明確に示されていることは、皆さんご周知の通りだと思います。
では、表題の留守番は、訪問介護でサービス提供できるのか解説していきたいと思います。
訪問介護で留守番をして介護報酬を算定できるか
居宅にご利用者様がいて、訪問介護員さんなどがサービス提供することで、訪問介護は成り立っていますので、結論から言いますが、残念ながら留守番はできません。
ですから、ご本人様がいない場合は、まずザービス提供(留守番)できないと言うことになります。
サービス利用中も、全ての時間帯において、ご利用者様は、ご自宅にいていただく必要があります。
ですが、ご本人様がいれば、サービス提供できますので、ご家族が不在の場合でも問題はありません。
これは、あってはならないことなのですが、ご利用者様が不在で、サービス提供してしまった場合の参考のトラブル事例を記載しておきます。
担当の訪問介護員さんが、ご利用者様が不在でもサービスを提供してしまいました。
訪問介護員さんは、ご利用者様はただ外出しているのだろうと思って、そのまま、サービスを継続して、時間が来たのでそのまま帰宅してしまいました。
ですが、実際は近所に出かけたつもりが、迷子になり、訪問介護員さんが、サービス提供していた時間には、警察に保護されていたなんてことがあります。
この場合は、訪問介護の事業所の監督責任を問われることになり、ましてや、行方不明で死亡していたなんてことになりますと、訴訟は不可にとなる可能性があります。
ですから、サービス提供開始時に、ご利用者様がいたとして、途中で出かけてしまうと言う場合には、その場でサービスを中止し、訪問介護の事業所へ報告するようにしておきましょう。
留守番をしてもらうためには
ご自宅に誰もいない状態で、留守番を兼ねてどうしても、掃除や洗濯などをしておいてほしい場合もあるかもしれません。
訪問介護の事業所に、依頼する場合は、介護保険を算定しない、保険外として、サービス提供をお願いするようになります。
ですがアセスメントの結果、居宅サービス計画に位置付けのできないような場合には、訪問介護の事業所で行うことはあまり良い事とは言えません。
そのような場合は、訪問介護の事業所で、留守番のサービスを提供するのではなく、しかるべき家政婦紹介所に、家政婦さんを紹介してもらうことを勧めします。
まとめ
このように、訪問介護で留守番を行うことはできません。
なおかつ、リスクが高いサービスであると言わざるを得ません。
訪問介護のサービス以外に、きちんと代替えの社会資源もありますので、そちらを活用するように促して行きましょう。