サービス提供責任者は、訪問介護の事業所では、人員の配置基準としては、なくてはならない職種になります。
サービス提供責任者の配置基準 資格要件について
訪問介護の事業所のサービス提供責任者になるためには、介護福祉士、実務者研修の修了、ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修の修了(廃止前2013年3月までに資格取得されている方)の資格が配置基準上必要となります。
その他の資格要件に、ホームヘルパー2級(介護職員初任者研修修了者)で、実務経験が3年以上の方もなれますが、配置基準としては、不十分であり減算となります。
サービス提供責任者の配置基準 必要人数について
サービス提供責任者の必要な数は、訪問介護の事業所ごとに、「利用者の数が、40人または、その端数を増すごとに1人以上のものを配置する」とされています。
ですが、サービス提供責任者の数は、常勤の場合は、40人までが、1人以上の配置基準が必要になります。
40人以上80人未満で、常勤のサービス提供責任者2名以上の配置基準が必要になります。
利用者の数が40人を超える場合のみ、常勤換算による計算を採用しても良いことになっています。
ですが、サービス提供責任者として、0.5以上の勤務が必要です。
例えば、利用者が70人の場合は、常勤換算で、1.8人以上の配置基準でいいということになります
この場合のサービス提供責任者のうち、1名は常勤で残りの0.8は、非常勤の兼務のサービス提供責任者により、人員の配置基準を満たすということになります。
最後になってしまいましたが、ここで言う利用者の数は、前3ヶ月の平均の値とすることになっています。
3ヶ月間の実利用者数を、3で割った数が、3ヶ月間の平均の利用者数となります。
この割り出した数字により、訪問介護の事業所のサービス提供責任者の人数が全て決まるということになります。
平成27年からの新基準
「常勤のサービス提供責任者を3名以上配置している」「サービス提供責任者(移動や事業所での待機時間を除いた、サービス提供時間が、1ヶ月あたり30時間以下のもの)が、1名以上配置されている」「サービス提供責任者が行う業務が(ソフトウェアーやネットワークシステムにより)効率化が図られている場合」には、利用者50人につき、1人のサービス提供責任者の配置でいいと言うことになりました。
ですから、150人のご利用者様までは、常勤のサービス提供責任者3名の体制で配置基準を満たしているということになります。
まとめ
このように、ご利用者様の平均人数により、決定されますので、訪問介護の利用者数にも気を配りながら運営する必要もあります。
1人オーバーで、サービス提供責任者の員数が足りなかった場合でも、配置基準を満たしていないと言うことで、減算となりますので、ご注意ください。