訪問介護で初回加算を算定する際の注意点について

訪問介護の事業所で、初めて契約をしたご利用者様を算定する場合には、初回加算の算定が可能です。

ちなみに初回加算は、200単位が基本となります。

支給限度額にも含まれますので、せっかく限度額がギリギリのプランを作成しても、初回加算により、限度額がオーバーなんてことあるかもしれませんので、ご注意ください。

初回加算は、基本的な加算で、難しくはありませんが、いくつか注意する点がありますので、今回は細かく解説していきたいと思います

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初回サービスの提供方法について

初回加算を算定する大前提として、初回のサービス提供月中に、サービス提供責任者が同行するか、サービス提供責任者が直接サービスを提供する必要があります。

必ずしも、初回に同行できなくても、その月中に同行すればいいことになっています。

ですから、月末で残り1回のサービスの提供しか残っていない場合は、その日に同行しなくてはいけません。

ですが、実務的には本来であれば、良いサービスのためには、初回に同行すべきですね。

記録の管理について

サービス提供責任者が訪問介護計画を初回の利用までの期間に作成しておくことは絶対必要です。

また、初回加算の算定根拠として、訪問介護のサービス提供の記録に、サービス提供責任者が同行した旨をわかりやすく記載しておくようにしましょう。

算定できる事業所について

原則としては、新規で契約した訪問介護の事業所が初回加算の算定ができます。

ですから、予防から要介護になった場合なども、同じ事業所番号の同じ事業所でも、予防と介護は、別事業所となりますので、算定は可能です。

また、複数の訪問介護事業所が入っている場合でも、その事業所ごとに算定は可能です。

繰り返し算定する場合について

過去2月にサービスを受けていなければ、繰り返し初回加算の算定が可能です。

例えば、4月1日にサービスを受けましたが、入院などにより、5月6月はサービスを中止し、全く訪問介護を受けていない場合は、7月には、また初回加算が算定可能となります

ご家族様やご利用者様への説明

契約時に、料金の説明をする際に、きちんと初回加算についても説明した上で、同意を得なくてはいけません。

ですから、重要事項説明書や契約書に初回加算の項目が抜け漏れなく組み込まれていなくてはいけません。

まとめ

ここまでの項目を網羅していれば、返戻になることありません。

初回加算をきちんと要件を満たせず返戻になるなんて、本当にナンセンスですので、きちんと算定できるようにしておきましょう。

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