訪問介護のサービスを利用して割増になる場合とは

訪問介護のサービスを提供していますと、割増の料金となることがあります。

訪問介護のサービスを日頃から提供している方には、割増というより加算と言った方がわかりやすいかもしれませんね。

訪問介護のサービスを利用して割増になる場合(加算がつく場合)について代表的なところを解説していきたいとと思います

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時間の配分区分による割増の料金

訪問介護の基本的なサービス提供の時間帯は、午前8時~午後6時までです。

訪問介護のサービス提供開始時間が、午前8時~午後6時が起点になっていない場合は、割増の料金となります。

午前6時~午前8時、午後6時~午後10時の時間帯は、夜朝加算で25%割増となります。

午後10時~午前6時までは、50%割増の、深夜加算がつくことになります。

訪問介護の事業所によっては、訪問介護員さんの時給を上げたりする場合もありますが、当然のように変わらない事業所もあります。

また、ご利用者様サイドからすれば、サービス1回分の負担額が割増になるわけですので、サービスの提供開始前に、よく説明をしておかなくてはなりません。

その他の割増の料金となる場合

他にも割増料金(加算)となる場合がりますので、主なものを解説していきたいともいます。

・初回加算:訪問介護のサービスが開始されると同じ月に、サービス提供責任者が訪問介護員さんに1回でも同行すれば割増となります。

・緊急時訪問介護加算:ご利用者様やご家族様から依頼があった場合に、24時間以内に、身体介護のサービスを提供した場合に割増となります。

ただし原則的には、訪問介護の事業所が独断で判断することはできず、介護支援専門員さんが必要と判断された場合のみ、算定することができます。

・訪問介護の特定事業所加算(4種類):特定の体制要件、人材要件を満たすことにより割増となります。

主な算定の体制要件としましては、訪問介護員への計画的な研修の実施、定期的な会議の実施、などが割増の条件となっております。

人材の要件としましては、介護福祉士の割合やそれらの有資格者の実務経験の有無についてなどが要件になります。

・2人体制加算:同時に2人以上の訪問介護員がサービスを提供する場合に割増の料金となります。

まとめ

これら、説明してきました全ての割増の料金については、あらかじめ重要事項説明書などでご利用者様からの同意を得ておく必要があります。

割増料金をきちんと説明した上で、同意を得ておくようにしましょう。

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