訪問介護事業所でサービス提供責任者になるために必要な資格とは

訪問介護事業所では、サービス提供責任者が基準上必置になっていることはご周知の通りです。

ですが、経過措置などがあったり、資格の名称が変わったりして、なかなか分かりづらいのも現状だと思います。

今回は改めて、訪問介護事業所でサービス提供責任者になるために必要な資格について解説していきたいと思います。

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必要な資格について

介護福祉士、看護師(正看護師)、准看護師、保健師のいずれかの資格を取得していれば文句なく、訪問介護事業所のサービス提供責任者になれます。

訪問介護事業所で昔から仕事をされている方は、「あれ?ホームヘルパー1級の資格者は?サービス提供責任者になれないの?」となるはずです。

ヘルパー1級は2013年から「実務者研修」と資格の名称変更されて上で、統一されております。

ですから、2013年以前に、ホームヘルパー1級の資格を取得していた方はそのまま、サービス提供責任者になれますのでご安心ください。

また、「あれ?せっかく受講した、介護職員基礎研修は?意味ないの」という方もいますよね。

2006年から創設されておりました、ヘルパー1級の上級資格である、介護職員基礎研修については2013年3月に廃止され、実務研修に統合されましたので、ご安心ください、サービス提供責任者の条件を満たしていることになります。

蛇足ですが、介護福祉士の受験の資格については、2017年から3年実務者研修にプラスして、実務研修の受講が必須となりました。

最後に、一番問題となっている、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に実務経験3年以上が要件のサービス提供責任者です。

訪問介護事業所で、このようなサービス提供責任者しか配置できない場合は、すべての介護報酬が30%減算となりますのでご注意ください。

訪問介護事業所の職員になりたいけど介護の資格がない、ヘルパー2級相当の資格しかなくてという方は、実務研修を受講するのが一番の近道なのではないでしょうか。

実務研修は、介護経験が全くない方でも、取得することができます。

ですから、実務研修を受講するこのが、介護の仕事をしていく上で、取得する資格としては一番有効です。

また、2級ヘルパー相当でサービス提供責任者をされているような方も、計画的に受講計画を立案して、早急に減算から脱却することが急務ですね。

まとめ

訪問介護事業所で、サービス提供責任者になるには、実務研修を受講すると覚えておけば、バッチリですね。

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