訪問介護の事業所を運営していて、きちんと運営基準は満たされているかは不安な種ではないでしょうか。
ましてや、その不安の中、いつ実地指導や監査があるのかということは、一番の関心ごとなのではないでしょうか。
ちなみに開設して間もない事業所の場合は、5年以内には必ず実地指導があります。
では、この実地指導の時に遵守していないと特に指定取り消しになってしまうような運営基準について解説していきたいと思います。
サービス提供の記録
サービス提供の記録については、当たり前ですが、本当に細かくチェックされる、運営基準の一つです。
レセプトから特異傾向があるご利用者様が選び出されます。
例えばですが、夜朝加算がついている、初回加算を算定している、サービスの提供区分がたくさんあるなどです。
さらに付け加えるならば、併設している有料老人ホームに入所されているご利用者様の記録もチェックされやすい項目になります。
実地指導では、記録を1日で全てチェックすることは困難ですので、このような特異傾向がある利用者様の記録を細かくチェックすることになります。
とにかくこのような方の記録は少なくても完璧にはしておく必要がります。
記録の整合性が図られていない場合には、意図的に改ざんしていないとしても、不正請求として取り扱われる可能性がありますので、十分に注意してください。
訪問介護計画書の作成および利用者の同意
今のどき、訪問介護の計画書の未作成なんていうことで、運営基準を満たしていないなんていうことはないと思いますが、万が一未作成の場合は、早急に作成を開始し、ご利用者様から同意を得るようにしてください。
実地指導の通知が来てからでは、絶対間に合いません。
利用開始から、一度も作成していない、同意も得ていない事例が3つくらいあれば、大体は監査へ移行します。
一部未作成や同意を得ていない、などの場合も、その事例が多くなりますと、実地指導から監査へ移行するとも限りません。
また、利用者からの同意の抜け漏れなども、同様に数が多いと監査への移行もあり得ますので、きちんと抜け漏れなく作成するようにしましょう。
監査に移行となれば、ほぼ行政処分は免れません。
計画書は、訪問介護のサービス提供が介護保険の保険適用となる肝心な部分です。
作成遅延や、ご利用者様・ご家族様からの同意の抜け漏れなく書類を整備するようにしましょう。
まとめ
このように、上記の2項目については、違反すると重大な運営基準の違反となります。
他の運営基準ももちろん大事ですが、きちんと遵守するようにしていきましょう。