訪問介護は、介護保険の保険による報酬の支払いを受けますので、当然保険適用外のサービス(介護保険ではできないこと)があります。
ですが、細かな判断については、自治体の裁量に任せられている部分もたくさんあります。
ですが大まかな、できないことの基本的な事項は同じですので、訪問介護のサービス提供で来ないことを解説していきたいと思います。
医療行為はできないことです
訪問介護員さんが医療行為をできないことは、当然のことですよね。
ですが、できることももちろんあります。
法律により電子血圧計による、血圧の測定や体温の測定などは行なっても差し支えないときちんと規定されています。
ですが、褥瘡の傷の切開や管理などは、看護職員さんが行う医療行為となっていますので、訪問介護員さんは依頼されてもできないことになります。
このように明確に基準として、区別できないものもありますが、医療行為かどうか微妙な判断を迫られるものもあります。
判断に迷うような微妙な場合には、一度自分に置き換えて、家族がやっても差し支えない範囲のことかどうか考えてみてください。
いきなり保険者に確認するのではなく、一度自分で考えてみてから確認することも大事です。
日常生活の中でできないこと
訪問介護員さんが、日常生活の中でできないことは、医療行為と同じように、きちんと決まっているものもあれば、判断が微妙なもの、その場で思い出せないような行為もあると思います。
このような場合は、医療行為同様に、自分の日常生活の中で、通常おこなっているかどうかで判別してみましょう。
このことに当てはめて考えますと、ご利用者様から依頼があって、その場で忘れてしまっていてもすぐに思い出すことができると思います。
使っていない部屋の掃除、行楽用の弁当の作成、おせち料理の作成、趣味目的の外出の付き添いなど細かく覚えていなくても、できないことが簡単にわかるようになります。
いずれにしましても、まず適切なアセスメントを行い、訪問介護のサービス内容についてよく精査を行い、居宅サービス計画書を作成するようにします。
それから、サービス担当者会議などで、本当に設定されている訪問介護のサービスが妥当かどうか検討するようにしましょう。
まとめ
このように、判断はご利用者様の置かれている状況により変化するものが多くあります。
判断に迷った場合は、まず自分で考えてから、保険者に確認という癖をつけておくようにしましょう。