これから、訪問介護の事業所を立ち上げようとされている方は、実際問題として、どのような設備の基準を満たしていれば、事業所が開設できるか大きな疑問点であるかともいます。
ですから、訪問介護における設備の基準について解説していきたいと思います。
訪問介護の事業所を設置する不動産とは
訪問介護の事業所を開設するためには、とにかく不動産が必要です。
賃貸するか土地を購入し建物を建てるかという選択にことになると思います。
訪問介護の事業所で単独である場合や、居宅介護支援事業所を併設する程度でしたら、賃貸のテナントで十分です。
さらに訪問介護の事業所を単独で、訪問介護員さん3名程度の本当に小規模な事業所であれば、賃貸のアパートでも十分です。
訪問介護の事業所の設置で土地を購入し、建物を建てるということは、自宅を兼用にする以外は、収支が合わなくなりますので、避けてください。
設備基準 事務室
単独であれば問題はありませんが、他の事業所と併設している場合は、訪問介護の専用の事務室が、設備基準として必要になります。
空間は同じでも、区画が分けられており、訪問介護の専有の事務所と機能していれば設備基準上問題ありません。
また、間仕切りが難しい場合は、書面上で訪問介護の事務所の専有区画を明確にできれば、設備基準として十分な要件を満たすことになります。
設備基準 相談室
利用申込者や相談の受付をするための相談室が設備基準上必要になります。
これは、相談内容などが漏洩しないように作りになっていれば、設備基準上は問題ありません。
事務所と同じ空間であっても、きちんと区画わけを行い、パーテーションなどで仕切ることでプライバシーの配慮ができるようになっていれば、設備基準上は問題ありません。
このようにアパートを借りて、訪問介護の事業所を開設するという場合は、このようなことを勘案しますと、最低でも、2K以上の間取りが必要ですね。
設備基準 手洗い場
見逃しがちな設備基準ですが、訪問介護の事業所では、手洗い場が必須になっています。
これは、保険者により異なるのですが、出入り口から一番近いところに設置しなくてはならないというところもあります。
アパートの賃貸であれば、問題はないと思いますが、テナントの場合は、真っ先に手洗い場がどこにあるか確認をする必要があります。
まとめ
訪問介護の事業所では、設備基準は、そんなに難しくはありませんので、開設を考えている方は、ぜひ参考にしてください。